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【遺言】【判例・裁判例】遺言によって特定の相続人に相続させるものとされた特定の不動産についての賃借権確認請求訴訟における遺言執行者の被告適格

  Aには、長男B、二男Y、三男X、長女Cがいました。そして、甲は、(1)遺言執行者及び祖先の祭祀主宰者にYを指定する、(2)新宿の不動産をYに相続させる、(3)本件土地の持分2分の1をBに、持分2分の1をXに相続させる、(4)預貯金のうちから2000万円をCに相続させる、(5)預貯金の残額は遺言執行者Yの責任においてAの負担すべき公租公課・医療費その他相続税の支払等に充当する、という...

【遺言】【判例・裁判例】不動産を相続させる旨の遺言と遺言執行者の登記手続義務

  Aは、所有している不動産を相続人の1人である甲に相続させる、遺言執行者を乙とする、旨の公正証書遺言をして死亡しました。しかし、上記遺言に基づく甲への移転登記が経由されないまま、相続を原因として、甲を含む共同相続人5名の法定相続分に応じた持分移転登記が経由されました。 そのため、甲が、乙に対し、乙が遺言執行者の職務上の義務を怠って甲への移転登記手続をしなかったため弁護士費用等の損害...

【遺言】【判例・裁判例】遺贈と登記2

  Aは、自己所有不動産に対して有していた持分を、子であるBに贈与しました。しかし、この贈与に基づく所有権移転登記がなされないままBが死亡し、その妻Y1と子であるY2らがBを相続しました。 その後、Aは、同持分権を子であるXに公正証書により遺贈し、遺言執行者にCを指定しました。 Aの死後、相続が開始し、遺贈を登記原因として、Aの有する持分をXに移転する旨の登記がなされました。 こ...

【遺言】【判例・裁判例】遺贈と登記

  Aは、不動産を所有していたところ、遺言書により、当該不動産をBらに遺贈する旨の意思を表示しました。Aは、その後死亡しましたが、当該不動産について、遺贈に基づく所有権移転登記はなされないままでした。 ところで、Yは、Aの生前、Aの推定相続人であるCに対してお金を貸していましたが、Aの死後、Cに対する貸金債権を保全するために、Cに代位して、Cが相続により取得したとする当該不動産の持分...

【遺言】【判例・裁判例】相続させる旨の遺言と登記

  Aは、所有不動産に関する権利の一切を妻Xに相続させる旨の遺言を残しており、Xは、その遺言により不動産の所有権ないし共有持分権を取得しました。 Aの子Bの債権者であるYらは、Bに代位してBが法定相続分により本件不動産及び共有持分権を相続した旨の登記をしたうえでBの持分の仮差押え及び強制競売を申し立てました。 これに対して、Xが仮差押えの執行の排除及び強制執行の排除を求めて第三者異...

【遺言】【判例・裁判例】「相続させる」旨の遺言の解釈

  Aが死亡しましたが、Aは、自己所有の不動産を二女夫婦X1、X2と三女X3に相続させる旨の遺言を残していました。ところが、被相続人の夫Y1と長女Y2はそこから除外されていたので、Y1とY2が、X1、X2夫婦とX3の遺産の承継を争いました。 Xらが、Yらに対し、遺言により遺産を取得したと主張して、所有権または共有持分権の確認を求めて裁判を起こしたところ、特定の遺産を特定の相続人に「相...

【遺言】【判例・裁判例】視覚障害者の証人適格

  Aは、視覚障害者であるXとその妻Bを証人として、全財産をCに遺贈し、Xを遺言執行者に指定するという内容の公正証書遺言をしました。ところが、Aの死後、Aの子であるYらはAの遺産である不動産につき、法定相続分に基づいて移転登記をしました。 そのため、Xは、遺言執行者として、その登記の抹消を求めて裁判を起こしたところ、視覚障害者は公正証書遺言の証人としての適格はなく遺言が無効となるかが...

【遺言】【判例・裁判例】運筆について他人の補助を受けてなされた自筆証書遺言が自書といえるか

  被相続人Aが死亡しましたが、Aには相続人としてXら、Yら等がいました。Aは、遺産の大部分をYらに与える旨の遺言書を残していましたが、当該遺言は、Aの妻Bが、Aの手にBの手を添えて運筆について補助をして作成されたものでした。 そのため、Xらが当該遺言の無効確認を求めて裁判を起こしたところ、運筆について他人の添え手による補助を受けてされた自筆証書遺言が「自書」(民法968条1項)とい...

【遺言】【判例・裁判例】2人の遺言が1通の証書につづり合わされている場合に共同遺言にあたるか

  被相続人Aが死亡しましたが、Aには相続人としてX、Y1、Y2、Y3らがいました。Aは、主な相続財産である土地をY1とY2に遺贈する旨の自筆証書遺言を残していましたが、当該遺言は、B5判の罫紙4枚を合綴したもので、その1枚目から3枚目までは、A名義の遺言書の形式のものであり、4枚目はY3名義の遺言書の形式のものであって、両者は容易に切り離すことができるものでした。 そのため、Xが当...

【遺言】【判例・裁判例】カーボン複写による自筆証書遺言が自書といえるか

  被相続人Aが死亡しましたが、Aには相続人としてX、Y1、Y2らがいました。Aは、主な相続財産である土地をY1とY2に遺贈する旨の自筆証書遺言を残していましたが、当該遺言は、カーボン複写の方法で記載されたものでした。 そのため、Xが当該遺言の無効確認を求めて裁判を起こしたところ、カーボン複写による記載が自書(民法968条1項)といえるかが問題となりました。 これについて、裁判...