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【遺言】【判例・裁判例】遺贈と登記2

 
Aは、自己所有不動産に対して有していた持分を、子であるBに贈与しました。しかし、この贈与に基づく所有権移転登記がなされないままBが死亡し、その妻Y1と子であるY2らがBを相続しました。
その後、Aは、同持分権を子であるXに公正証書により遺贈し、遺言執行者にCを指定しました。
Aの死後、相続が開始し、遺贈を登記原因として、Aの有する持分をXに移転する旨の登記がなされました。
このような状況の下、XがY1、Y2らに対して当該不動産について自己の持分を確認する裁判を起こしたところ、被相続人が同一不動産をある相続人に贈与するとともに他の相続人にも遺贈したのち相続が開始した場合の両者の優劣が問題になりました。

これについて、裁判所は、被相続人が、生前、その所有にかかる不動産を推定相続人の一人に贈与したが、その登記未了の間に、他の推定相続人に右不動産の特定遺贈をし、その後相続の開始があった場合、右贈与および遺贈による物権変動の優劣は、対抗要件たる登記の具備の有無をもって決すると解するのが相当である旨判断しました。

(最高裁判所昭和46年11月16日第三小法廷判決)

遺言に関して、遺贈と登記についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、遺言については、仙台の法律事務所による遺言のご相談もご覧ください。