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【遺言】【判例・裁判例】相続させる旨の遺言と登記

 
Aは、所有不動産に関する権利の一切を妻Xに相続させる旨の遺言を残しており、Xは、その遺言により不動産の所有権ないし共有持分権を取得しました。
Aの子Bの債権者であるYらは、Bに代位してBが法定相続分により本件不動産及び共有持分権を相続した旨の登記をしたうえでBの持分の仮差押え及び強制競売を申し立てました。
これに対して、Xが仮差押えの執行の排除及び強制執行の排除を求めて第三者異議訴訟を起こしたところ、「相続させる」趣旨の遺言による不動産の権利の取得について、登記なくして第三者に対抗することができるかが問題になりました。

これについて、裁判所は、特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、特段の事情のない限り、何らの行為を要せずに、被相続人の死亡の時に直ちに当該遺産が当該相続人に相続により承継され、法定相続分又は指定相続分の相続の場合と本質において異なるところはなく、登記なくしてその権利を第三者に対抗することができる旨判断しました。

(最高裁判所平成14年6月10日第二小法廷判決)

遺言に関して、相続させる旨の遺言と登記についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、遺言については、仙台の法律事務所による遺言のご相談もご覧ください。