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【遺言】【判例・裁判例】遺贈と登記

 
Aは、不動産を所有していたところ、遺言書により、当該不動産をBらに遺贈する旨の意思を表示しました。Aは、その後死亡しましたが、当該不動産について、遺贈に基づく所有権移転登記はなされないままでした。
ところで、Yは、Aの生前、Aの推定相続人であるCに対してお金を貸していましたが、Aの死後、Cに対する貸金債権を保全するために、Cに代位して、Cが相続により取得したとする当該不動産の持分権について、相続による所有権移転登記をしたうえ、強制競売開始決定をしました。
その後、遺言執行者に選任されたXが、Yに対し、当該不動産の強制競売の不許を求め、第三者異議の訴えを起こしたところ、受遺者が遺贈による物権変動を登記なくして第三者に対抗できるかが問題になりました。

これについて、裁判所は、遺贈が効力を生じた場合においても、遺贈を原因とする所有権移転登記のなされない間は、完全に排他的な権利変動を生じないものと解すべきであり、登記をもって物権変動の対抗要件とするものと解すべきで、受遺者は登記がなければ自己の所有権取得を対抗できない旨判断しました。

(最高裁判所昭和39年3月6日第二小法廷判決)

遺言に関して、遺贈と登記についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、遺言については、仙台の弁護士による遺言のご相談もご覧ください。