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【交通事故】【判例・裁判例】自動車の事故当時の価格と売却代金の差額を請求しうる場合

  Y社の従業員Aは、Y社所有の自動車を運転しY社の業務執行中、不注意により信号待ちのため一時停止中のX所有の自家用車に衝突するという交通事故を起こし、同車後部を破損してしまいました。 そのため、Xが、Y社に対して、同事故により自動車が外形的に補修されてもフレームのゆがみが完全に修理できない状態になったと主張して、事故当時における自動車の価格と売却代金の差額を損害として請求する裁判を...

【交通事故】【判例・裁判例】不法行為により死亡した者の相続人が加害者に対し死亡者の得べかりし普通恩給及び国民年金(老齢年金)をその逸失利益として請求することの可否

  X1社の従業員X2が、道路側帯から約80センチメートルはみ出して駐車中の大型貨物自動車を駐車中、同車の後部に、A(当時64歳)運転の原動機付自転車が追突する交通事故を起こし、Aは即死してしまいました。 X1、X2が、Aの相続人であるYらに対して、本件損害はYらが自賠責保険から支払いを受けた金額により全額填補されているとして債務不存在確認を求める裁判を起こしたところ、不法行為により...

【交通事故】【判例・裁判例】無職で勤労意欲の乏しい者の逸失利益

  Y1社の従業員Y2が運転していた小型貨物自動車が、自転車を押して通行中のAと衝突する交通事故を起こし、Aは翌日死亡してしまいました。そのため、Aの子X1、X2とX1、X2の母であるX3がY1、Y2に対して損害賠償を求める裁判を起こしたところ、無職で勤労意欲に乏しかったAの逸失利益が認められるかが問題となりました。 これについて、裁判所は、事故死の被害者がその生前病弱で勤労意欲...

【交通事故】【判例・裁判例】個人会社の代表者の負傷と加害者に対する会社の損害賠償の請求

  Yは、スクーターを運転中に交通事故を起こし、Aを負傷させてしまいました。 AはX会社の代表者ですが、X会社は、会社とは名ばかりの、俗にいう個人会社でした。X会社は、形式上その代表者であり、実質上は会社即個人という関係にあるAの受傷により、経営不振となってしまいました。 そのため、X会社がYに対して損害賠償を請求する裁判を起こしたところ、Aの負傷によってX会社に生じた損害をYが賠...

【交通事故】【判例・裁判例】交通事故と医療事故の競合

  自転車に乗っていたA(6歳の男児)が、交差点内でZの運転するタクシーと接触する交通事故に遭い、転倒し頭部などを負傷しました。 Aは事故後直ちに救急車でY病院に搬送されましたが、Y病院の医師Bは、Aの訴え内容や、Aの意識が清明であったことなどから、歩行中の軽微な事故であると考え、さらにレントゲン写真で頭がい骨骨折を発見できなかったことから、CT検査をしたり、病院内で経過観察をするこ...

【交通事故】【判例・裁判例】死亡した幼児の財産上の損害賠償額の算定と将来得べかりし収入額から養育費を控除することの可否

  10才の女児Aがタクシー会社であるY1社のタクシーにはねられるという交通事故に遭い、死亡してしまいました。そのため、Aの両親であるX1、X2が、Y1社、運転者Y2、Y1社の代理監督者Y3、Y4に対して損害賠償を求める裁判を起こしました。 その裁判の中で、死亡した幼児の財産上の損害賠償額を算定するにあたり、将来得べかりし収入額から養育費を控除することができるかが問題になりました。 ...

【交通事故】【判例・裁判例】主婦の傷害事故の場合の家事労働の逸失利益

  主婦であるXが自転車で道路を走っていたところ、自動車を運転していたYは、Xを追い越そうとして自動車の一部をXに接触させる交通事故を起こし、Xに入通院を要する傷害を負わせました。 そのため、XがYに対して損害賠償を求める裁判を起こしたところ、主婦であるXの家事労働について財産的損害が認められるかが問題になりました。 これについて、裁判所は、妻の家事労働が、財産上の利益を生ずる...

【交通事故】【判例・裁判例】損害賠償額の算定に当たり被害者の将来の逸失利益を現在価額に換算するために控除すべき中間利息の割合

  Xらの子であるA(当時9歳)が歩道を自転車に乗って走行中、Y運転の自動車が歩道に乗り上げ、Aを跳ねるという交通事故を起こし、Aは死亡してしまいました。 そのため、XらがYに対して損害賠償を求める裁判を起こしたところ、損害賠償額の算定に当たり被害者Aの将来の逸失利益を現在価額に換算するために控除すベき中間利息の割合が問題になりました。 これについて、裁判所は、損害賠償額の算定...

【交通事故】【判例・裁判例】男児の逸失利益を男子労働者の全年齢平均賃金額を基準として算定しホフマン式計算法により事故当時の現在価額を算定することの当否

  Aは9歳の男児ですが、Yの運転する自動車に轢かれるという交通事故に遭い、死亡してしまいました。そのため、Aの親であるXらがYらに対してが損害賠償を求める裁判を起こしたところ、男児の逸失利益を男子労働者の全年齢平均賃金額を基準として算定しホフマン式計算法により事故当時の現在価額を算定することの当否が問題になりました。 これについて、裁判所は、死亡した男児の将来の得べかりし利益を...

【交通事故】【判例・裁判例】将来得べかりし利益を事故当時の現在価額に換算するための中間利息控除の方法とライプニッツ式計算法

  10才の女児Aがタクシー会社であるY1社のタクシーにはねられるとう交通事故に遭い、死亡してしまいました。そのため、Aの両親であるX1、X2が、Y1社、運転者Y2、Y1社の代理監督者Y3、Y4に対して損害賠償を求める裁判を起こしました。 その裁判の中で、被害者の将来得べかりし利益を事故当時の現在価額に換算するための中間利息控除の方法としてライプニッツ式計算法の合理性が問題になりまし...