【交通事故】【判例・裁判例】不法行為により死亡した者の相続人が加害者に対し死亡者の得べかりし普通恩給及び国民年金(老齢年金)をその逸失利益として請求することの可否
X1社の従業員X2が、道路側帯から約80センチメートルはみ出して駐車中の大型貨物自動車を駐車中、同車の後部に、A(当時64歳)運転の原動機付自転車が追突する交通事故を起こし、Aは即死してしまいました。
X1、X2が、Aの相続人であるYらに対して、本件損害はYらが自賠責保険から支払いを受けた金額により全額填補されているとして債務不存在確認を求める裁判を起こしたところ、不法行為により死亡した者の相続人が加害者に対し死亡者の得べかりし普通恩給及び国民年金(老齢年金)をその逸失利益として請求することの可否が問題となりました。
これについて、裁判所は、不法行為により死亡した者の得べかりし普通恩給及び国民年金(老齢年金)は、その逸失利益として相続人が相続によりこれを取得し、加害者に対してその賠償を請求することができる旨判断しました。
(最高裁平成5年9月21日第三小法廷判決)
交通事故に関して、不法行為により死亡した者の相続人が加害者に対し死亡者の得べかりし普通恩給及び国民年金(老齢年金)をその逸失利益として請求することの可否についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。
なお、交通事故については、仙台の法律事務所による交通事故のご相談もご覧ください。