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【交通事故】【判例・裁判例】自動車の事故当時の価格と売却代金の差額を請求しうる場合

 
Y社の従業員Aは、Y社所有の自動車を運転しY社の業務執行中、不注意により信号待ちのため一時停止中のX所有の自家用車に衝突するという交通事故を起こし、同車後部を破損してしまいました。
そのため、Xが、Y社に対して、同事故により自動車が外形的に補修されてもフレームのゆがみが完全に修理できない状態になったと主張して、事故当時における自動車の価格と売却代金の差額を損害として請求する裁判を起こしたところ、事故当時の価格と売却代金の差額を損害として請求しうるのはどのような場合か、及び交通事故により損傷を受けた中古車の事故当時における価額評価の基準が問題になりました。

これに対して、裁判所は、前者については、交通事故により自動車が損傷を被った場合において、被害車両の所有者が、これを売却し、事故当時におけるその価格と売却代金との差額を損害として請求しうるのは、被害車両が事故によって、物理的又は経済的に修理不能と認められる状態になったときのほか、フレーム等車体の本質的構造部分に重大な損傷の生じたことが客観的に認められ、被害車両の所有者においてその買替えをすることが社会通念上相当と認められるときをも含むと解すべきである旨判断し、後者については、交通事故により損傷を受けた中古車の事故当時における取引価格は、原則として、これと同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場において取得するに要する価額によって定めるべきである旨判断しました。

(最高裁昭和49年4月15日第二小法廷判決)

交通事故に関して、自動車の事故当時の価格と売却代金の差額を請求しうる場合についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

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