宮城県仙台市の弁護士・法律事務所です。損害賠償請求、後遺症など交通事故についてご相談ください。

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死亡による逸失利益

 
交通事故で被害者が亡くなってしまった場合、もし被害者が生きていれば将来得ることができた収入を得ることができなくなってしまいます
この、もし被害者が生きていれば将来得ることができた収入相当額の損害が死亡による逸失利益であり、この損害を加害者に請求することが可能です。

死亡による逸失利益の算定方法

死亡による逸失利益は、以下の計算式で算定します。

基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

基礎収入

給与取得者

原則として事故前の収入を基礎収入とします。
ただし、若年者の場合は、将来平均賃金程度の収入を得られる蓋然性が高ければ平均賃金を基礎収入とすることがあります。

事業所得者

原則として事故前の申告所得を基礎収入としますが、申告額と実収入額が異なる場合は、実収入額を立証できれば実収入を基礎収入とします。
収入額が平均賃金以下の場合、平均賃金が得られる蓋然性があれば、男女別の平均賃金を基礎収入とします。

主婦

専業主婦の場合、女性労働者の平均賃金を基礎収入とします。
兼業主婦の場合、実収入が女性労働者の平均賃金以上のときは実収入により、平均賃金を下回るときは平均賃金を基礎収入とします。

幼児・学生

男女別の平均賃金を基礎収入としますが、女子の場合は、男女計の平均賃金を基礎収入とすることが一般的です。

高齢者

就労の蓋然性があれば、男女別の平均賃金を基礎収入とします。
年金を受給している場合は、被害者が年金の保険料を負担しており、家族の生活保障を目的としているものであれば、基礎収入に含まれます。

失業者

労働能力及び労働意欲があり、就労の蓋然性があるものは、再就職によって得られるであろう収入(原則として失業前の収入を参考にします)を基礎収入とします。
ただし、失業前の収入が平均賃金以下の場合は、平均賃金が得られる蓋然性があれば、男女別の平均賃金によります。

生活費控除率

生活費控除率とは、仮に被害者が生きていた場合は生活費がかかるので、その生活費を控除するものです。
控除の割合は概ね以下のとおりとされています。

一家の支柱

被扶養者が1人の場合は40%とされています。
被扶養者が2人以上の場合は30%とされています。

女性(主婦、独身、幼児等を含む)

30%とされています。

男性(独身、幼児等を含む)

50%とされています。

就労可能年数

原則として67歳までの年数です。
ただし、67歳を超える方については、平均余命の2分の1、67歳までの年数が平均余命の2分の1より短い方については平均余命の2分の1となります。

ライプニッツ係数

逸失利益は、将来得ることができた収入であり、それを現時点で損害賠償として一括支払を受けるということは、本来収入を得ることができる時までの利息も得ることになります。
例えば、10年後の年収を現時点で受領するとすれば、被害者は10年間その金額を運用することが可能となり、10年後の時点では10年間の利息分だけ多くの収入を得ることになるので、将来の収入について利息分を控除することが必要となるのです。
この将来分の利息を控除することを中間利息控除といいます。

中間利息控除の計算方法として代表的なものには、ライプニッツ方式という計算方式とホフマン方式という計算方式の2つがありますが、一般的にはライプニッツ方式で行われており、ライプニッツ係数という数値を用いて計算します。

ここでは、交通事故により被害者が亡くなってしまった場合に加害者に請求することができる死亡による逸失利益についてご説明させていただきました。詳細については、当事務所の弁護士に相談いただければと思います。

なお、交通事故全般については、仙台の法律事務所による交通事故のご相談もご覧ください。

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