後遺障害認定の異議申立てについて
等級認定に納得できない場合
後遺障害の認定結果に納得がいかない場合、異議申立てという再認定の手続きをとることが可能です。
頚椎・腰椎捻挫後の頭痛やめまい、痛みやしびれ、高次脳機能障害などの目に見えにくい後遺症については、症状が等級認定に反映されにくいのが現状ですが、異議申立てが認められて後遺障害の等級認定がなされたり、当初の認定よりも高い等級が認定されると、賠償金額が100万円単位で増額される可能性があります。
異議申立ては、認定結果に疑問があれば何度でも行うことができます。
異議申立て時に注意すべきこと
自らの症状を後遺障害等級として評価してもらうためには、どのような医学的資料を揃えるべきかを検討する必要があります。医学的に傷病名がついたとしても、必ずしも後遺障害として認定されるわけではありません。初回の請求時と同じ診断書を提出するだけでは、等級の変更は難しいでしょう。
後遺障害の等級認定はそれなりの理由があってなされたものであり、これに異議を申し立てて、より上位の等級を獲得するためには、説得力のある資料を揃えることが必要です。そのためにも異議申立ての場合は、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
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なお、交通事故全般については、仙台の弁護士による交通事故のご相談もご覧ください。