宮城県仙台市の弁護士・法律事務所です。残業代、不当解雇、パワハラ、セクハラ、労災、過労死など労働問題についてご相談ください。

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労災保険のご相談

 
労働者が仕事や通勤が原因で怪我をしたり病気になったりした場合や、亡くなってしまった場合、労働者やご遺族は労災保険から各種の保険給付を受けたり、使用者に対して損害賠償請求することができる可能性があります。
ここでは、労災保険についてご説明いたします。

なお、使用者に対する損害賠償請求については、労災・過労死・過労自死のご相談をご覧ください。

労災保険について

労災保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の怪我、病気、障害、死亡等に対して必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により怪我をし、又は病気になった労働者の社会復帰の促進を行うことを目的とするものです(労働者災害補償保険法1条)。
労働者を1人でも使用する事業所では、原則として保険関係が成立し、当該事業所で働く労働者は全て保険の対象になります(労働者災害補償保険法3条1項)。そのため、使用者が労災保険料を支払っていなくても、労働者は保険給付を受けることができます
また、労災申請は、使用者が労災を認めておらず、協力してくれない場合でも行うことが可能です。

労災の判断基準

労災保険は、労働者の業務上の怪我、病気、障害、死亡(業務災害)、労働者の通勤による怪我、病気、障害、死亡(通勤災害)の場合に適用されますが、業務災害、通勤災害に当たるか否かは、次の基準で判断されます。

業務災害の判断基準

業務上か否かは、労働者が労働契約に基づき使用者の支配下にある状態で起きた災害であること(業務遂行性)、業務と傷病等との間に一定の因果関係がある災害であること(業務起因性)の2点から判断されます。

通勤災害の判断基準

通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとされています。
1  住居と就業場所との間の往復
2  1つの就業場所から他の就業場所への移動
3  上記1に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(単身赴任者の単身赴任先住居と帰省先住居間の移動)
ただし、上記の移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合は、逸脱又は中断の間及びその後の移動は原則として通勤には当たりません。

保険給付の種類

労災保険から支払われる保険給付には、以下のようなものがあります。

治療が必要な場合

労働者が、業務や通勤が原因で怪我をしたり病気になって治療を必要とするときは、業務災害の場合には療養補償給付が、通勤災害の場合には療養給付がそれぞれ支給されます。

療養補償給付・療養給付については、詳しくは療養補償給付・療養給付のご相談をご覧ください。

治療のために仕事を休んだ場合

労働者が、業務や通勤を原因とする怪我や病気の治療のために働くことができず、そのために賃金を得られないときは、その4日目から、業務災害の場合は休業補償給付が、通勤災害の場合には休業給付がそれぞれ支給されます。

休業補償給付・休業給付については、詳しくは休業補償給付・休業給付のご相談をご覧ください。

また、治療を開始した後1年6か月を経過した日またはその日以後、その病気や怪我が症状固定(怪我や病気の状態が安定し、治療してもこれ以上改善しない状態をいいます)となっておらず、その病気やけがによる障害の程度が一定程度以上である場合は、業務災害の場合には傷病補償年金が、通勤災害の場合には傷病年金がそれぞれ支給されます。

傷病補償年金・傷病年金については、詳しくは傷病補償年金・傷病年金のご相談をご覧ください。

後遺障害が残った場合

業務や通勤を原因とする怪我や病気が症状固定となったとき、身体に一定の障害が残った場合、身体障害の程度に応じて、業務災害の場合には障害補償給付が、通勤災害の場合には障害給付がそれぞれ支給されます。

障害補償給付・障害給付については、詳しくは障害補償給付・障害給付のご相談をご覧ください。

介護が必要な場合

業務や通勤を原因とする病気や怪我により一定程度以上の障害が残り、それにより常時または随時介護を要する状態にあり、実際に介護を受けている場合は、業務災害の場合には介護補償給付が、通勤災害の場合には介護給付がそれぞれ支給されます。

介護補償給付・介護給付については、詳しくは介護補償給付・介護給付のご相談をご覧ください。

亡くなった場合

労働者が、業務や通勤が原因で亡くなったときは、遺族に対して、業務災害の場合には遺族補償給付が、通勤災害の場合には遺族給付がそれぞれ支給されます。

遺族補償給付・遺族給付については、詳しくは遺族補償給付・遺族給付のご相談をご覧ください。

また、葬祭を行う遺族などに対して、業務災害の場合には葬祭料が、通勤災害の場合には葬祭給付がそれぞれ支給されます。

葬祭料・相殺給付については、詳しくは葬祭料・葬祭給付のご相談をご覧ください。

以上のように、労災保険から支払われる給付には様々な種類があります。仕事中や通勤途中で病気になったり、怪我をした場合、ご家族が亡くなってしまった場合等は、労災として保険給付を受けられる可能性がありますので、労災保険に関してお悩みの方は、当事務所の弁護士までご相談ください。

なお、労災・過労死・過労自死全般については、仙台の弁護士による労災・過労死・過労自死のご相談もご覧ください。