遺族補償給付・遺族給付のご相談
労働者が業務や通勤が原因で亡くなったときは、労災保険から遺族に対して、業務災害の場合には遺族補償給付が、通勤災害の場合には遺族給付がそれぞれ支給されます。
ここでは、遺族補償給付・遺族給付についてご説明します。
遺族補償給付・遺族給付の種類
業務災害の場合に支給される遺族補償給付には、遺族補償年金と遺族補償一時金の2種類があります。
また、通勤災害の場合に支給される遺族給付には、遺族年金と遺族一時金の2種類があります。
被災した労働者が死亡した場合、遺族に対して遺族補償年金・遺族年金が支給されますが、被災した労働者が死亡した時点で、遺族補償年金・遺族年金の受給権者である遺族がいない場合等は遺族補償一時金・遺族一時金が支給されます。
遺族補償年金・遺族年金について
受給の対象
遺族補償年金・遺族年金の受給資格者は、被災した労働者の死亡当時、その収入によって生計を維持していた(被災した労働者の収入によって生計の一部を維持していた場合も含まれます)配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。ただし、妻以外の遺族については、被災労働者の死亡の当時に一定の高齢又は年少であるか、一定の障害の状態にあることが必要です。
受給権者の順位は以下のとおりです。
①妻または60歳以上か一定の障害の夫
②18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定の障害の子
③60歳以上か一定の障害の父母
④18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定の障害の孫
⑤60歳以上か一定の障害の祖父母
⑥18歳に達する日以後の最初の3月31日までに間にあるか60歳以上または一定の障害の兄弟姉妹
⑦55歳以上60歳未満の夫
⑧55歳以上60歳未満の父母
⑨55歳以上60歳未満の祖父母
⑩55歳以上60歳未満の兄弟姉妹
給付の内容
遺族補償年金・遺族年金
受給権者である遺族の数に応じて以下のとおりです。
なお、給付基礎日額とは、原則として、労働基準法の平均賃金(同法12条)に相当する額をいい、業務や通勤による負傷や死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって疾病の発生が確定した日(賃金締切日が定められているときは傷病発生日の直前の賃金締切日)の直前の3か月間にその労働者に対して支払われた賃金(ボーナスや臨時に支払われた賃金を除きます)の総額を、その期間の総日数で割った金額をいいます。
●遺族数が1人の場合
給付基礎日額の153日分
ただし、受給権者が55歳以上の妻または一定の障害状態にある妻の場合は給付基礎日額の175日分
●遺族数が2人の場合
給付基礎日額の201日分
●遺族数が3人の場合
給付基礎日額の223日分
●遺族数が4人以上の場合
給付基礎日額の245日分
遺族特別支給金
300万円
遺族特別年金
受給権者である遺族の数に応じて以下のとおりです。
なお、算定基礎日額とは、原則として、業務や通勤による負傷や死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって疾病の発生が確定した日以前1年間にその労働者に対して支払われた特別給与(ボーナスなど3か月を超える期間ごとに支払われる賃金をいい、臨時に支払われる賃金は含まれません)の総額を365で割った金額をいいます。
●遺族数が1人の場合
算定基礎日額の153日分
ただし、受給権者が55歳以上の妻または一定の障害状態にある妻の場合は算定基礎日額の175日分
●遺族数が2人の場合
算定基礎日額の201日分
●遺族数が3人の場合
算定基礎日額の223日分
●遺族数が4人の場合
算定基礎日額の245日分
遺族補償一時金・遺族一時金について
①被災した労働者が死亡した時点で、遺族補償年金・遺族年金を受ける遺族がいない場合、②遺族補償年金・遺族年金を受ける受給権者が最終順位者まで失権した場合で、受給権者全員に対して支払われた年金及び年金の前払一時金の額の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たない場合は、遺族補償一時金・遺族一時金が支給されます。
受給の対象
遺族補償一時金・遺族一時金の受給権者は、以下の遺族のうち、最先順位の遺族です。なお、②、③では、子、父母、孫、祖父母の順になります。
①配偶者
②被災労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母
③その他の子、父母、孫、祖父母
④兄弟姉妹
給付の内容
遺族補償一時金・遺族一時金
●被災した労働者が死亡した時点で、遺族補償年金・遺族年金を受ける遺族がいない場合
給付基礎日額の1000日分
●遺族補償年金・遺族年金を受ける受給権者が最終順位者まで失権した場合で、受給権者全員に対して支払われた年金及び年金の前払一時金の額の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たない場合
給付基礎日額の1000日分から、すでに支給された遺族補償年金・遺族年金等の合計額を差し引いた金額
遺族特別支給金
●被災した労働者が死亡した時点で、遺族補償年金・遺族年金を受ける遺族がいない場合
300万円
遺族特別一時金
●被災した労働者が死亡した時点で、遺族補償年金・遺族年金を受ける遺族がいない場合
算定基礎日額の1000日分
●遺族補償年金・遺族年金を受ける受給権者が最終順位者まで失権した場合で、受給権者全員に対して支払われた年金及び年金の前払一時金の額の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たない場合
算定基礎日額の1000日分から、すでに支給された遺族特別年金の合計額を差し引いた金額
遺族補償給付・遺族給付の時効
遺族補償給付・遺族給付を受ける権利は、被災した労働者が亡くなった日の翌日から5年を経過したときは、時効によって消滅します(労働者災害補償保険法42条)。
ここでは、労災保険から受けることのできる給付のうち、遺族補償給付・遺族給付についてご説明いたしました。
当事務所では労災保険についてのご相談にも対応していますので、遺族補償給付・遺族給付だけでなく、それ以外の給付も含めて労災でお悩みの方は、当事務所でご相談いただければと思います。
なお、労災保険全般については、仙台の法律事務所による労災保険のご相談もご覧ください。