マタハラのご相談
妊娠したことを会社に伝えたら降格された、育児休業をとったらもう来なくて良いと言われた・・・このようなご経験のある方は少なくないと思います。
しかし、法律上、妊娠、出産したことや、産休、育休を取ったことなどを理由に労働者を不利益に扱うことはできません。妊娠、出産、育児をしながら働く女性の権利は、法律で守られているのです。
マタハラでお悩みの方は、まずは当事務所の弁護士にご相談ください。
マタハラとは
マタハラとは、マタニティハラスメントの略で、法律的な定義はありませんが、働く女性が妊娠・出産等をきっかけに職場で精神的・肉体的な嫌がらせを受けたり、妊娠・出産等を理由として解雇や雇い止め等の不当な扱いを受けることをいいます。
日本労働組合総連合会(連合)が平成25年5月に行った調査の結果では、25.6%の人が職場でマタハラをされた経験があるとの結果が出ました。
しかし、当然ですが、以下に述べるとおり、マタハラは法律上違法とされています。
男女雇用機会均等法による規定
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)9条3項では、事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、産前休業を請求し、産前産後休業をしたこと、その他の妊娠、出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないと規定しています。
なお、妊娠、出産等を「契機として」不利益取り扱いがなされた場合は、原則として、妊娠、出産等を「理由として」不利益取り扱いをしたと解されます。
よって、妊娠・出産したり、産前・産後休業をしたり、時間外労働をしなかったり、軽易な業務への転換をしたこと等を理由に、解雇、降格、減給、不利益な配置転換、賞与等における不利益な査定をすること等は違法になります。
育児・介護休業法による規定
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)10条では、事業主は、労働者が育児休業の申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、その労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないと規定しています。また、同法は、子の看護休暇、時間外労働の制限、労働時間の短縮措置等についても、同様に不利益取り扱いを禁止しています。
なお、育児休業等を「契機として」不利益取り扱いがなされた場合は、原則として、育児休業等を「理由として」不利益取り扱いをしたと解されます。
よって、育児休業をしたり、子の看護休暇を取得したり、時間外労働をしなかったり、所定労働時間の短縮措置をとったこと等を理由に、解雇、降格、減給、不利益な配置転換、賞与等における不利益な査定をすること等は違法になります。
以上のように、法律上、妊娠、出産、育児をしながら働く女性の権利は保障されています。マタハラ被害に遭っても、泣き寝入りする必要はありません。マタハラ被害に遭ってしまった場合、加害者や会社に対して慰謝料を請求したり、解雇等の不利益処分の無効を主張していくことも可能です。
宮城県仙台市にある当事務所では、事務所開設以来、主に労働者の立場から多数の労働事件を取り扱ってきました。マタハラの問題でお悩みの方は、お気軽に当事務所までご相談いただければと思います。
なお、労働問題全般については、仙台の弁護士による労働問題のご相談もご覧ください。