傷病補償年金・傷病年金のご相談
業務や通勤を原因とする怪我や病気の療養を開始した後1年6か月を経過した日またはその日以後、次のいずれにも該当するときは、業務災害の場合には傷病補償年金が、通勤災害の場合には傷病年金がそれぞれ支給されます。
① その怪我や病気が症状固定(怪我や病気の状態が安定し、治療してもこれ以上改善しない状態をいいます)となっていないこと
② その怪我や病気による障害の程度が一定の程度以上である(労働者災害補償保険法施行規則別表第二で定める傷病等級に該当する)こと。
傷病補償年金・傷病年金の内容
傷病の程度に応じて、以下のとおり、傷病補償年金(業務災害の場合)、傷病年金(通勤災害の場合)、傷病特別支給金、傷病特別年金が支給されます。
なお、給付基礎日額とは、原則として、労働基準法の平均賃金(同法12条)に相当する額をいい、業務や通勤による負傷や死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって疾病の発生が確定した日(賃金締切日が定められているときは傷病発生日の直前の賃金締切日)の直前の3か月間にその労働者に対して支払われた賃金(ボーナスや臨時に支払われた賃金を除きます)の総額を、その期間の総日数で割った金額をいいます。
また、算定基礎日額とは、原則として、業務や通勤による負傷や死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって疾病の発生が確定した日以前1年間にその労働者に対して支払われた特別給与(ボーナスなど3か月を超える期間ごとに支払われる賃金をいい、臨時に支払われる賃金は含まれません)の総額を365で割った金額をいいます。
傷病補償年金・傷病年金
●傷病等級1級の場合
給付基礎日額の313日分
●傷病等級2級の場合
給付基礎日額の277日分
●傷病等級3級の場合
給付基礎日額の245日分
傷病特別支給金
●傷病等級1級の場合
114万円
●傷病等級2級の場合
107万円
●傷病等級3級の場合
100万円
傷病特別年金
●傷病等級1級の場合
算定基礎日額の313日分
●傷病等級2級の場合
算定基礎日額の277日分
●傷病等級3級の場合
算定基礎日額の245日分
ここでは、労災保険から受けることのできる給付のうち、傷病補償年金・傷病年金についてご説明いたしました。
当事務所では労災保険についてのご相談にも対応していますので、傷病補償年金・傷病年金だけでなく、それ以外の給付も含めて労災でお悩みの方は、当事務所でご相談いただければと思います。
なお、労災保険全般については、仙台の弁護士による労災保険のご相談もご覧ください。