宮城県仙台市の弁護士・法律事務所です。相続、労働、交通事故などご相談ください。

宮城県仙台市青葉区片平1-1-6 ネオハイツ片平602号

  • 022-223-6657

あらかじめご連絡をいただければ、休日、夜間のご相談にも対応いたします。

管理職の方の残業代請求

 
管理職になると残業代が出なくなるという話はよく聞きます。
しかし、管理職になったからといって、必ずしも残業代を請求できなくなる訳ではありません。管理職であっても残業代を請求できるケースが多数あります。

管理職についての誤解

管理職になると残業代が出なくなると一般的に言われている根拠は、労働基準法上、「監督若しくは管理の地位にある者」に対しては、残業代を払わなくてよいとされているからです。
しかし、管理職が全て「監督若しくは管理の地位にある者」に当たるわけではありません。
管理職であっても、「監督若しくは管理の地位にある者」に当たらなければ、残業代を請求することができるのです。

「監督若しくは管理の地位にある者」の判断基準

「監督若しくは管理の地位にある者」とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者のことをいいます。
そして、「監督若しくは管理の地位にある者」に当たるかどうかは、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきとされています。
具体的には、以下の点が判断要素とされています。

①仕事の内容、責任と権限
②出社、退社等の労働時間についての裁量の有無
③給与、役付手当等でその地位にふさわしい処遇がされているか

以上を考慮して「監督若しくは管理の地位にある者」に当たらないと判断されれば、原則どおり残業代を請求することができるのです。

上記の判断要素を見ていただければ分かるとおり、「監督若しくは管理の地位にある者」に当たると判断されるケースは限られています。本来は残業代が支払われるべきであるのに、管理職だというだけで不当に残業代が支払われていないケースが多数あるのです。
管理職であっても残業代を請求できる可能性が高いですので、残業代の不払いに疑問をお持ちの管理職の方は、一度当事務所にご相談いただいてはいかがでしょうか。

なお、残業代請求については、仙台の弁護士による残業代請求のご相談もご覧ください。