宮城県仙台市の弁護士・法律事務所です。残業代、不当解雇、パワハラ、セクハラ、労災、過労死など労働問題についてご相談ください。

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残業代請求のご相談

 
残業しても残業代がもらえない・・・仕方ないとあきらめていませんか。
しかし、1日8時間以上、又は、1週間に40時間以上働いた場合、原則として残業代を請求できる可能性があります。
お心当たりのある方は、まずは当事務所の弁護士にご相談ください。

法定労働時間と法定休日

法定労働時間を超えた労働や、法定休日の労働には原則として残業代が発生します。

法定労働時間

使用者は、労働者に、原則として、1日について8時間、1週間について40時間を超えて労働させてはいけないことになっています(労働基準法32条)。

法定休日

使用者は、労働者に対して、原則として、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならないとされています(労働基準法35条1項)。

残業代の割増率

法定労働時間を超えた労働や法定休日、深夜(午後10時から午前5時)に労働させた場合、使用者は、以下のとおり、原則として通常の賃金よりも割増した賃金(残業代)を支払わなくてはいけません
・法定労働時間を超えた場合 25%
・法定休日の場合 35%
・深夜労働の場合 25%
・法定労働時間を超えかつ深夜労働の場合 50%増(25%+25%)
・法定休日かつ深夜労働の場合 60%増(35%+25%)
・月60時間を超える残業をした場合 50%増(平成29年2月16日時点では中小企業には適用されません)

残業代について争いになりやすいケース

管理職の場合

「監督若しくは管理の地位にある者」については、残業代の請求ができないことになっています(労働基準法41条)。
しかし、管理職が全て「監督若しくは管理の地位にある者」に該当するわけではありません。「監督若しくは管理の地位にある者」に当たるかどうかは、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきとされています。
「監督若しくは管理の地位にある者」に該当する場合は限られており、管理職の方でも残業代を請求できる可能性が高いです。

管理職の方の残業代請求については、詳しくは管理職の方の残業代請求をご覧ください。

証拠がない場合

残業代を請求するにあたって、労働時間の主張立証は労働者がしなくてはいけません。
しかし、タイムカードのような明確な証拠を所持していなくても、会社にタイムカードの開示を要求することも可能です。また、タイムカード以外で、例えばPCのログデータ等で労働時間を認定した裁判例もあります。
証拠をお持ちでなくても残業代を請求できる可能性がありますので、まずは弁護士にご相談ください。

固定残業制の場合

実際の時間外労働の有無、長さに関わらず、一定時間分の残業代を支給し、それ以外には残業代を支払わないという、いわゆる固定残業制を採用している会社があります。
しかし、実際の残業時間から算出される残業代が、定額で支払われている残業代の額を超えている場合は、その差額を請求できます。
また、固定残業制自体が無効と判断される場合もあります。
詳しくは、当事務所にご相談ください。

残業代の消滅時効

令和2年3月31日までに発生した残業代・・・2年(改正前の労働基準法115条)
令和2年4月1日以降に発生した残業代・・・3年(改正後の労働基準法115条、143条3項)

以上見てきたように、1日8時間以上、週40時間以上働いていらっしゃる方は、通常の賃金よりも割増された残業代を請求できる可能性がありますし、管理職であったり、証拠が無い場合等でも残業代を請求できる可能性があります。
当事務所では、仙台市を中心に、多数の残業代請求を扱ってきた実績がありますので、残業代の未払いでお悩みの方は、当事務所の弁護士にご相談いただければと思います。

なお、労働問題全般については、仙台の弁護士による労働問題のご相談もご覧ください。