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葬祭料・葬祭給付のご相談

 
労働者が業務や通勤が原因で亡くなったときは、労災保険から葬祭を行う遺族等に対して、業務災害の場合には葬祭料が、通勤災害の場合には葬祭給付がそれぞれ支給されます。
ここでは、葬祭料・葬祭給付についてご説明します。

受給の対象

葬祭料・葬祭給付の受給者は、通常は葬祭を行うにふさわしい遺族になります。
ただし、葬祭を行う遺族がおらず、社葬として会社が葬祭を行った場合は、その会社が受給者になります。

給付の内容

葬祭料・葬祭給付の額は、以下の高いほうになります。
① 31万5000円に給付基礎日額の30日分を加えた額
② 給付基礎日額の60日分

なお、給付基礎日額とは、原則として、労働基準法の平均賃金(同法12条)に相当する額をいい、業務や通勤による負傷や死亡の原因となった事故が発生した日又は医師の診断によって疾病の発生が確定した日(賃金締切日が定められているときは傷病発生日の直前の賃金締切日)の直前の3か月間にその労働者に対して支払われた賃金(ボーナスや臨時に支払われた賃金を除きます)の総額を、その期間の総日数で割った金額をいいます。

時効

葬祭料・葬祭給付を受ける権利は、被災した労働者が亡くなった日の翌日から2年を経過したときは、時効によって消滅します(労働者災害補償保険法42条)。

ここでは、労災保険から受けることのできる給付のうち、葬祭料葬祭給付についてご説明いたしました。
当事務所では労災保険についてのご相談にも対応していますので、葬祭料・葬祭給付だけでなく、それ以外の給付も含めて労災でお悩みの方は、当事務所でご相談いただければと思います。

なお、労災保険全般については、仙台の弁護士による労災保険のご相談もご覧ください。