休業補償給付・休業給付のご相談
労働者が、業務や通勤を原因とする怪我や病気の療養のために働くことができず、そのために給料を得られないときは、休業の4日目から、労災保険から労働者に対して、業務災害の場合は休業補償給付が、通勤災害の場合には休業給付がそれぞれ支給されます。
休業補償給付・休業給付の内容
休業の4日目から以下の給付が受けられます。
なお、給付基礎日額とは、原則として、労働基準法の平均賃金(同法12条)に相当する額をいい、業務や通勤による負傷や死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって疾病の発生が確定した日(賃金締切日が定められているときは傷病発生日の直前の賃金締切日)の直前の3か月間にその労働者に対して支払われた賃金(ボーナスや臨時に支払われた賃金を除きます)の総額を、その期間の総日数で割った金額をいいます。
休業補償給付・休業給付
給付基礎日額の60%×休業日数
休業特別支給金
給付基礎日額の20%×休業日数
休業補償給付・休業給付の受給期間
休業の4日目以降は、業務や通勤を原因とするによる怪我や病気の療養のため、労働することができず、給与を得ていないという要件を充たす限り、その期間中受給できます。
なお、療養を開始した後1年6か月を経過した日またはその日以後、その病気や怪我が症状固定(怪我や病気の状態が安定し、治療してもこれ以上改善しない状態をいいます)となっておらず、その病気やけがによる障害の程度が一定程度以上である場合は、休業補償給付・休業給付の代わりに、業務災害の場合には傷病補償年金が、通勤災害の場合には傷病年金がそれぞれ支給されます。
休業補償給付・休業給付の時効
休業補償給付・休業給付を受ける権利は、怪我や病気の療養のために働くことができず、そのために給料を得られない日ごとに発生しし、権利が発生した翌日から2年を経過したときは、権利は時効によって消滅します(労働者災害補償保険法42条)。
ここでは、労災保険から受けることのできる給付のうち、休業補償給付・休業給付についてご説明いたしました。
当事務所では労災保険についてのご相談にも対応していますので、休業補償給付・休業給付だけでなく、それ以外の給付も含めて労災でお悩みの方は、当事務所でご相談いただければと思います。
なお、労災保険全般については、仙台の法律事務所による労災保険のご相談もご覧ください。