療養補償給付、療養給付のご相談
労働者が、業務や通勤が原因で怪我をしたり病気になって治療を必要とするときは、業務災害の場合には療養補償給付が、通勤災害の場合には療養給付がそれぞれ支給されます。
療養補償給付・療養給付の内容
療養補償給付・療養給付には、療養の給付と療養の費用の支給があります。
給付の対象となる療養は、治療費、入院費、移送費など通常療養のために必要なものが含まれ、病気や怪我が症状固定(怪我や病気の状態が安定し、治療してもこれ以上改善しない状態をいいます)となるまで行われます。
なお、通院費については、原則片道2㎞以上の通院で、一定の要件を充たす場合に支給対象となります。
療養の給付
労災病院や指定医療機関・薬局等(以下「指定医療機関等」といいます。)で、無料で治療や薬剤の支給等を受けられます。
療養の費用の支給
近くに指定医療機関等が無いなどの理由で、指定医療機関等以外の医療機関や薬局等で治療や薬剤の支給等を受けた場合に、それにかかった費用を支給するものです。
療養補償給付・療養給付の時効
療養の給付については時効は問題となりませんが、療養の費用の支給については、費用の支出が確定した日の翌日から2年を経過したときは、権利は時効によって消滅します(労働者災害補償保険法42条)。
ここでは、労災保険から受けることのできる給付のうち、療養補償給付・療養給付についてご説明いたしました。
当事務所では労災保険についてのご相談にも対応していますので、療養補償給付・療養給付だけでなく、それ以外の給付も含めて労災でお悩みの方は、当事務所でご相談いただければと思います。
なお、労災保険全般については、仙台の法律事務所による労災保険のご相談もご覧ください。