宮城県仙台市の弁護士・法律事務所です。相続、労働、交通事故などご相談ください。

宮城県仙台市青葉区片平1-1-6 ネオハイツ片平602号

  • 022-223-6657

あらかじめご連絡をいただければ、休日、夜間のご相談にも対応いたします。

相続放棄の効力と登記の有無

相続放棄の判例 最高裁判所第二小法廷 昭和42年1月20日判決 事案の概要 本件不動産は、Aの所有でしたが、昭和31年8月28日にAが死亡し、その相続人7名中XおよびBを除く全員が同年10月29日、家庭裁判所に相続放棄の申述をして、同年11月20日受理され、昭和40年11月5日、その旨の登記がなされました。また、Bは、同日、本件不動産に対する相続による持分を放棄し、同月10日、その旨の登...

遺産分割協議が詐害行為取消の対象となるか

相続の判例 最高裁判所第二小法廷 平成11年6月11日判決 事案の概要 Aは、借地権を有する土地上に建物(以下「本件建物」といいます。)を所有し、本件建物において妻であるY1らと居住していました。 Aは、昭和54年2月24日に死亡し、その相続人は、Y1並びに子であるY2及びY3の3名でした。Y2は昭和52年に、Y3は同57年に、それぞれ婚姻し、その後、他所で居住するようになりましたが、...

法定相続分を下回る相続分を指定された共同相続人の1人から法定相続分に応じた共有持分権を譲り受けた者が取得する持分の割合

相続の判例 最高裁判所第二小法廷 平成5年7月19日判決 事案の概要 Aの死亡によりB及びYを含むAの4名の子が遺産である土地(以下「本件土地」といいます。)を共同相続しました。Aは遺言で各相続人の相続分を指定していたため、Bの相続分は80分の13でした。 Bは、本件土地につき各相続人の持分を法定相続分である4分の1とする相続登記が経由されていることを利用し、B名義の4分の1の持分をX...

封筒の封じ目にされた押印により自筆証書遺言の押印の要件を満たすか

遺言の判例 最高裁判所第二小法廷 平成6年6月24日判決 事案の概要 亡Aには相続人として後妻X、先妻との間の子Yらがいました。 また、Aは、自筆証書遺言を残していましたが、Aが残していた遺言には遺言書自体には押印がなく、遺言書を封入した封筒の封じ目に押印がなされていました。 そのため、XがYらに対し、当該遺言の無効確認を求めて裁判を起こしました。 争点 封筒の封じ目にされた...

死亡保険金請求権と特別受益

相続の判例 最高裁判所第二小法廷 平成16年10月29日判決 事案の概要 Xら及びYは、いずれもAとBの間の子です。Aは平成2年1月2日に、Bは同年10月29日に、それぞれ死亡しました。Aの法定相続人はB、Xら及びYであり、Bの法定相続人はXら及びYでした。 遺産分割の対象となる遺産は、Aが所有していた各土地(以下「本件各土地」といいます。)であり、その平成2年度の固定資産税評価額は合...

相続放棄の熟慮期間の起算点

相続放棄の判例 最高裁判所第二小法廷 昭和59年4月27日判決 事案の概要 Aは、BのXに対する準消費貸借契約の連帯保証人になっており、Xから連帯保証債務の履行を求める裁判を起こされましたが、裁判中に死亡しました。 Aの子らとAの間には親子間の交渉がなく、Aの子らは、Aには相続財産が全く存在しないと考えていたことから、Aの死亡及び自己が相続人となった事実を知ってから3か月以内に相続放棄...

養老保険契約における保険金請求権と相続

  最高裁判所第三小法廷 昭和40年2月2日判決 事案の概要 Aは生前、自身を被保険者、死亡保険金の受取人を「被保険者死亡の場合はその相続人」と指定して養老保険をかけていました。 Aは、自己の所有財産の全部をXに遺贈する旨の遺言を残していました。 Aには、配偶者、直系卑属、直系尊属はおらず、姉と弟がいました。 このような状況で、Aの死後、Xが養老保険の保険会社に対し、自身...

【相続】【判例・裁判例】代襲相続と特別受益

  Aは、平成元年12月、B(Aの長女)に対して土地13筆を、平成3年5月、B及びY1(Bの長男)に対して土地2筆の各共有持分2分の1をそれぞれ贈与しました。 平成16年2月25日、Bが死亡し、平成16年4月に、Aは、Y1に対して土地3筆を贈与しました。 Aは、平成23年7月2日に死亡しました。 X(Aの二女)が、Y1およびY2(Bの次男)に対して遺留分減殺を求める裁判を起こした...

【相続】【判例・裁判例】死亡退職金が相続財産に属するか

  Aは特殊法人であるYに在職中に死亡しましたが、Aの相続人の存在が明らかでないため、Xが相続財産法人として成立しました。 ⅩがYに対し、Aの勤続年数を基準とし、Yの内部規程である「職員の退職手当に関する規程」により算出された死亡退職金および弔慰金がAの相続財産に属するとして、その支払を求める裁判を起こしたところ、死亡退職金が相続財産に属するか、受給権者である遺族固有の権利に属するか...

【相続】【判例・裁判例】民法976条1項にいう遺言の趣旨の口授

  遺言者であるAは、糖尿病、慢性腎不全、高血圧症、両眼失明、難聴等の疾病に重症の腸閉塞、尿毒症等を併発して病院に入院していました。 重篤な病状がいったん回復して意識が清明になっていた時に、Aは、妻Yに対し、Yに家財や預金等を与える旨の遺言書を作成するよう指示しました。 Yは、かねてから面識のあるB弁護士に相談の上、担当医師らを証人として民法976条所定のいわゆる危急時遺言による遺...