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【遺言】【判例・裁判例】同一証書に記載された2人の遺言の一方に方式違背がある場合と共同遺言禁止

  A・B夫婦には、X1、X2、Y1~Y4などの9名の子がいました。 Aは、亡くなる直前にBとの連名で自筆遺言証書を作成しましたが、Bの署名も含めてAが作成していました。その遺言の内容は大きく分けて2つあり、その1つ、はA所有の不動産の主なもの5筆についてY1~Y4のうちからそれぞれ相続すべき者を定めたことで、もう1つは、Bよりも先にAが死亡したときは、BにAの全財産を相続させるとい...

【遺留分】【判例・裁判例】相続人に対する遺贈と1034条の目的の価額

  Aは多数の不動産を残して死亡しました。Aの相続人としては、妻X、長男Bの代襲相続人B1~B4、長女C、二女D、三女E、四女Y、五女Fの10人がいました。 Aは、その遺産について、計5億6000万円相当の複数の不動産をYに2分の1、B1~B4に2分の1の割合で相続させ、3億8757万6000円相当の不動産をC、D、E、Fに等分で相続させ、8695万9000円相当の預貯金等をXに相続...

【遺言】【判例・裁判例】公正証書遺言の方式

  Aは、妻Y1、子Y2、X1らと別居し、X2と同居して、X2と生計を共にしていましたが、昭和37年6月ころから病気で寝ているようになりました。そのため、Aは、自分の死後、X2と妻子の間に財産上の紛争が生じることを恐れ、X2と相談した結果、自己の主な財産である不動産をY1、Y2、X1、X2の4名に均等に分ける旨の公正証書遺言をすることにし、X2にその作成を依頼しました。 X2は、同年...

【遺言】【判例・裁判例】危急時遺言の方式

  かねてより病院に入院していたAは、自分の死期が迫ったと自覚し、友人B、C、Dを病室に招いて遺言をしました。遺言の趣旨の口授は、昭和43年1月27日深夜から翌28日午前零時すぎまで約30分にわたりなされ、B、C、D立ち合いの下にBが筆記してメモを作成しました。Bは同メモを自宅に持ち帰り、28日午前中に清書を終え、署名捺印をしました。 同日夕方に、C、Dも署名を終えましたが、印鑑を持...

【遺言】【判例・裁判例】負担付死因贈与の負担履行後の撤回の可否

  Aは、その長男であるXとの間で、Xが在職中、Aに毎月3000円以上、年2回のボーナス月にはボーナスの半額を贈与するものとし、Xがこれを履行した場合は、Aは遺産全部をAの死亡時にXに贈与する旨の負担付死因贈与契約を締結しました。 ところが、Aは、同死因贈与契約締結後に、財産を二男Y1及び三女Y2に遺贈し、弁護士Y3を遺言執行者とする旨の自筆証書遺言をしました。 他方、Xは、退職す...

【遺留分】【判例・裁判例】死因贈与と生前贈与及び遺贈との遺留分減殺の順序

  Aが死亡し、相続人としては、長男Y1、長女Y2、二女X1、三女X2、孫Dらがいました。また、Aの相続財産としては、甲建物とその敷地である甲土地(時価約6700万円)、乙建物とその敷地である乙土地の借地権(時価約2400万円)、預貯金約900万円がありました。 Aは、乙土地建物につき、Y2との間で死因贈与契約を締結し、司法書士に依頼してY2のために仮登記をしていました。また、Y2と...

【相続放棄】【判例・裁判例】相続放棄と錯誤無効2

  Aは昭和29年2月20日に死亡しましたが、相続人としては、妻Y1、子X、子Y2~Y7らがいました。 Y2~Y6は、昭和29年6月2日に相続放棄の申述をし、Y7もXからお金を支払ってもらい相続放棄することになっていましたが、その支払いがなされなかったため、相続放棄が受理される前に申述を取り下げました。 そのため、XがY2~Y7に対し、Y2~Y6はY7が相続放棄の申述を取り下げるこ...

【相続】【判例・裁判例】相続分の譲渡と農地法3条1項

  Aは、本件農地を所有していましたが、昭和46年に死亡しました。相続人5名は、各相続持分でこれを相続し、平成3年、本件農地につき相続を原因とする所有権移転登記がなされました。 その後、平成6年に、相続人のうちのAとBが、相続人のうちのXに対して、相続持分の全部を譲渡したため、X、A、Bは、共同して、本件農地について、相続分の贈与を登記原因として、登記官Yに対し、共有者A、B持分全部...

【相続】【判例・裁判例】死因贈与の取消しが認められなかった事例

  本件土地は、Aの所有名義に登記されていましたが、Aの弟であるBが占有耕作していました。 Aは、本件土地は登記名義どおり自己の所有に属する旨主張し、Bに対して、本件土地の明渡し及び損害賠償の支払を求める裁判を起こしました。第一審でAは敗訴しましたが、控訴審の中で、Bは本件土地がAの所有であることを承認すること、AはB及びその子孫に対し本件土地を無償で耕作する権利を与え、B及びその子...

【相続】【判例・裁判例】非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする規定と憲法14条1項

  Aは、平成13年7月に死亡し、相続が開始したところ、Aの相続人としては、妻B、AとBとの間の子であるX1、X2、AとBの間の子亡Cの代襲相続人X3、X4、AとDの間の非嫡出子Y1、Y2がいました。 その後、Bが死亡し。X1~X4がBを相続したため、非嫡出子の法定相続分を嫡出子の法定相続分の2分の1とする民法900条4号ただし書前段の規定によると、Aの相続についての法定相続分は、X...