障害補償給付・障害給付のご相談
労働者が業務や通勤を原因として病気になったり怪我をした後、その怪我や病気が症状固定(怪我や病気の状態が安定し、治療してもこれ以上改善しない状態をいいます)となったときに労働者の身体に一定の障害が残っていた場合、労災保険から労働者に対して、身体障害の程度に応じて、業務災害の場合には障害補償給付が、通勤災害の場合には障害給付がそれぞれ支給されます。
障害補償給付・障害給付の内容
身体障害の程度に応じて、以下のとおり、障害補償年金(業務災害の場合)・障害年金(通勤災害の場合)、障害補償一時金(業務災害の場合)・障害一時金(通勤災害の場合)障害特別支給金、障害特別年金、障害特別一時金が支給されます。
なお、給付基礎日額とは、原則として、労働基準法の平均賃金(同法12条)に相当する額をいい、業務や通勤による負傷や死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって疾病の発生が確定した日(賃金締切日が定められているときは傷病発生日の直前の賃金締切日)の直前の3か月間にその労働者に対して支払われた賃金(ボーナスや臨時に支払われた賃金を除きます)の総額を、その期間の総日数で割った金額をいいます。
また、算定基礎日額とは、原則として、業務や通勤による負傷や死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって疾病の発生が確定した日以前1年間にその労働者に対して支払われた特別給与(ボーナスなど3か月を超える期間ごとに支払われる賃金をいい、臨時に支払われる賃金は含まれません)の総額を365で割った金額をいいます。
障害補償年金・障害年金
●障害等級1級の場合
給付基礎日額の313日分
●障害等級2級の場合>
給付基礎日額の277日分
●障害等級3級の場合
給付基礎日額の245日分
●障害等級4級の場合
給付基礎日額の213日分
●障害等級5級の場合
給付基礎日額の184日分
●障害等級6級の場合
給付基礎日額の156日分
●障害等級7級の場合
給付基礎日額の131日分
障害補償一時金・障害一時金
●障害等級8級の場合
給付基礎日額の503日分
●障害等級9級の場合
給付基礎日額の391日分
●障害等級10級の場合
給付基礎日額の302日分
●障害等級11級の場合
給付基礎日額の223日分
●障害等級12級の場合
給付基礎日額の156日分
●障害等級13級の場合
給付基礎日額の101日分
●障害等級14級の場合
給付基礎日額の56日分
障害特別支給金
●障害等級1級の場合
342万円
●障害等級2級の場合
320万円
●障害等級3級の場合
300万円
●障害等級4級の場合
264万円
●障害等級5級の場合
225万円
●障害等級6級の場合
192万円
●障害等級7級の場合
159万円
●障害等級8級の場合
65万円
●障害等級9級の場合
50万円
●障害等級10級の場合
39万円
●障害等級11級の場合
29万円
●障害等級12級の場合
20万円
●障害等級13級の場合
14万円
●障害等級14級の場合
8万円
障害特別年金
●障害等級1級の場合
算定基礎日額の313日分
●障害等級2級の場合
算定基礎日額の277日分
●障害等級3級の場合
算定基礎日額の245日分
●障害等級4級の場合
算定基礎日額の213日分
●障害等級5級の場合
算定基礎日額の184日分
●障害等級6級の場合
算定基礎日額の156日分
●障害等級7級の場合
算定基礎日額の131日分
障害特別一時金
●障害等級8級の場合
算定基礎日額の503日分
●障害等級9級の場合
算定基礎日額の391日分
●障害等級10級の場合
算定基礎日額の302日分
●障害等級11級の場合
算定基礎日額の223日分
●障害等級12級の場合
算定基礎日額の156日分
●障害等級13級の場合
算定基礎日額の101日分
●障害等級14級の場合
算定基礎日額の56日分
障害補償給付・障害給付の時効
障害補償給付・障害給付を受ける権利は、被災した労働者が症状固定となった日の翌日から5年を経過したときは、時効によって消滅します(労働者災害補償保険法42条)。
ここでは、労災保険から受けることのできる給付のうち、障害補償給付・障害給付についてご説明いたしました。
当事務所では労災保険についてのご相談にも対応していますので、障害補償給付・障害給付だけでなく、それ以外の給付も含めて労災でお悩みの方は、当事務所でご相談いただければと思います。
なお、労災保険全般については、仙台の弁護士による労災保険のご相談もご覧ください。