労災・過労死・過労自死のご相談
仕事中に怪我をしたが、補償してもらえない、毎日深夜まで残業があり体を壊してしまった、家族が過労死してしまった等でお悩みの方もいらっしゃるかと思います。
しかし、業務上の原因または通勤による怪我、病気、死亡等の場合、労災と認定されれば、労災保険による保険給付を受けることができますし、使用者に損害賠償請求できる可能性もあります。
労災や過労死・過労自死に関しては、当事務所の弁護士までご相談いただければと思います。
労災が起きた場合の対応
労災(過労死・過労自死を含む)が起きてしまった場合、労災申請をして労災保険による給付を受けること、使用者に対して民事上の損害賠償請求をすること、が考えられます。
労災保険による給付
労災保険は、業務上又は通勤による労働者の怪我、病気、障害、死亡等に対して必要な保険給付を行い、あわせて、業務上又は通勤により怪我をし、又は病気になった労働者の社会復帰の促進を行うことを目的とするものです。
労災保険が適用されるのは、労働者の業務上の怪我、病気、障害、死亡(業務災害)、労働者の通勤による怪我、病気、障害、死亡(通勤災害)の2つの場合があります。
業務災害もしくは通勤災害と認定されると、労災保険から各種の保険給付を受けることができるようになります。会社が労災を認めていなくても、労災を申請することは可能です。また、労働基準監督署長による保険給付をしないという不支給処分がなされた場合は、審査請求をすることができ、さらに不服がある場合は、再審査請求をすることも可能です。
労災保険については、詳しくは労災保険のご相談をご覧ください。
民事上の損害賠償請求
業務災害について使用者に安全配慮義務(労働契約法5条)違反があれば、被った損害について、使用者に対して、債務不履行に基づく損害賠償請求が可能です。
また、使用者に故意・過失が認められれば、被った損害について、使用者に対して不法行為に基づく損害賠償請求が可能です。
なお、すでに労災保険による給付を受けている場合でも、民事上の損害賠償請求は可能ですが、労災保険による給付額は損害賠償請求できる損害額から控除されます。
使用者に対して請求できる損害には、例えば、以下のものがあります。
治療費
労災で治療費を支払った場合の治療費です。
入通院慰謝料
労災のために、入院や通院をすることになった精神的苦痛に対して支払われるお金です。
原則として、通院期間、入院期間に応じて金額が決まります。
休業損害
労災のために仕事ができなくなってしまった場合、その分の損害を請求するものです。
後遺症慰謝料
労災で怪我をしたり精神的な障害を負い、後遺障害が残ってしまった場合、後遺障害が残ったという精神的苦痛に対して支払われるお金です。
後遺障害には1級から14級までありますが、各等級の後遺症慰謝料の目安は以下の通りです。
後遺障害1級
2800万円
後遺障害2級
2370万円
後遺障害3級
1990万円
後遺障害4級
1670万円
後遺障害5級
1400万円
後遺障害6級
1180万円
後遺障害7級
1000万円
後遺障害8級
830万円
後遺障害9級
690万円
後遺障害10級
550万円
後遺障害11級
420万円
後遺障害12級
290万円
後遺障13級
180万円
後遺障害14級
110万円
後遺症による逸失利益
後遺障害が残った場合、労働能力が低下し、収入が減少する可能性があるので、その収入の減少分を請求するものです。
後遺症による逸失利益の算定方法
後遺症による逸失利益は、以下の計算式で算定します。
基礎収入額×労働能力喪失率×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
基礎収入
原則として事故前の収入を基礎収入とします。
ただし、若年者の場合は、将来平均賃金程度の収入を得られる蓋然性が高ければ平均賃金を基礎収入とすることがあります。
労働能力喪失率
労働能力喪失率とは、後遺症により労働能力が喪失または低下してしまった程度を割合で示したものです。
労働能力喪失率は、原則として以下のとおりとされています。
ただし、被害者の職業、年齢、性別、実際の稼働状況などにより増減することがあります。
後遺障害1級
100%
後遺障害2級
100%
後遺障害3級
100%
後遺障害4級
92%
後遺障害5級
79%
後遺障害6級
67%
後遺障害7級
56%
後遺障害8級
45%
後遺障害9級
35%
後遺障害10級
27%
後遺障害11級
20%
後遺障害12級
14%
後遺障13級
9%
後遺障害14級
5%
就労可能年数
原則として67歳までの年数です。
ライプニッツ係数
逸失利益は、将来受け取ることができた収入を、一時金として受け取るものなので、将来分の利息を控除することが必要であり、将来分の利息を控除することを中間利息控除といいます。
中間利息控除の計算は、一般的にはライプニッツ方式という方法で行われており、ライプニッツ係数という数値を用いて計算します。
死亡慰謝料
労災で死亡してしまった場合、死亡してしまったという精神的苦痛に対して支払われるお金です。
死亡慰謝料の額の目安は以下のとおりですが、具体的事情により増減することがあります。
一家の支柱の場合
2800万円程度
母親、配偶者の場合
2500万円程度
その他の場合
2000万円~2500万円程度
死亡による逸失利益
労災で死亡してしまった場合、収入を得ることができなくなるので、その収入の減少分を請求するものです。
死亡による逸失利益の算定方法
死亡による逸失利益は、以下の計算式で算定します。
基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
基礎収入
原則として事故前の収入を基礎収入とします。
ただし、若年者の場合は、将来平均賃金程度の収入を得られる蓋然性が高ければ平均賃金を基礎収入とすることがあります。
生活費控除率
生活費控除率とは、仮に被害者が生きていた場合は生活費がかかるので、その生活費を控除するものです。
控除の割合は概ね以下のとおりとされています。
一家の支柱
被扶養者が1人の場合は40%
被扶養者が2人以上の場合は30%
女性
30%
男性
50%
就労可能年数
原則として67歳までの年数です。
過労死・過労自死と労災
業務により脳・心臓疾患や精神障害を発病し、それが原因で過労死・過労自死をしてしまった場合でも、労災と認定される可能性がありますし、使用者に対して損害賠償請求ができる可能性があります。
脳・心臓疾患や精神障害の労災認定基準は以下のとおりです。
脳・心臓疾患の労災認定基準
脳・心臓疾患が労災として認定されるためには、以下のいずれかの「業務による明らかな過重負荷」を受けたことが必要です。
1 発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したこと
2 発症に近接した時期において、特に過重な業務に就労したこと
3 発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る業務上の異常な出来事に遭遇したこと
精神障害の労災認定基準
精神障害が労災として認定される基準は以下のとおりです。
1 認定基準の対象となる精神障害を発病していること
2 認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷がみとめられること
3 業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと
以上のように、業務上や通勤途中で亡くなってしまったり、病気になったり、怪我をした場合、過労死、過労自死をしてしまった場合、労災と認められれば、労災保険の給付を受けることができますし、使用者に対して損害賠償請求ができる可能性があります。
宮城県仙台市の当事務所では、事務所開設以来、多数の労災事件を扱っておりますので、労災・過労死・過労自死の問題でお悩みの方は、当事務所にご相談ください。
なお、労働問題全般については、仙台の弁護士による労働問題のご相談もご覧ください。