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【遺言】【判例・裁判例】無効な遺言と死因贈与

 
Aは、自分の病床に付き添って看護してくれた親しい仲のXに自分の死後に遺産の一部を贈与したいと考え、自筆の書面を交付しました。その書面は、「YXと2人で半分づつな」と読みとれるだけのもので、Aの署名・押印はあっても日付はありませんでした。当該書面は、Xの手を経て看護婦長に預けられ、病院の記録室に保管されていました。
Aの死後、当該書面は病院からXに返還されました。
このような状況で、XがYに対して、当該書面を根拠に、Aの有していた現金の2分の1支払い等を求める裁判を起こしたところ、無効な遺言が死因贈与として有効といえるかが問題になりました。

これについて、裁判所は、本件遺言書が自筆証書遺言としての要式性を欠くものとして無効であるとしても、Aが、自分が死亡した場合には自分の財産の2分の1をXに贈与する意思を表示したものであり、Xはこの申し出を受け入れたものであると認めるのが相当である旨判断しました。

(東京地方裁判所昭和56年8月3日判決)

遺言に関して、無効な遺言と死因贈与についての東京地方裁判所の裁判例をご紹介させていただきました。

なお、遺言については、仙台の弁護士による遺言のご相談もご覧ください。