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相続放棄無効確認の訴の適否

相続放棄の判例
最高裁判所第二小法廷 昭和30年9月30日判決

事案の概要

Aには、妻X1、子Y、X2らがいました。Aが死亡し、相続が発生しましたが、相続人の数が多く、大部分が幼少者であることから、相続財産の減少防止のためにY単独で相続させることにし、X1、X2らは相続放棄をしました。
ところが、その後、税務署から、Yに対し、多額の相続税の納税通知がありましたが、それは、X1、X2らが相続放棄をして、Y1人あたりの相続財産が多額になったためで、もし相続放棄をしなければ、各自の納付すべき相続税は、その全部を合わせてもはるかに少額で済むはずのものでした。
そのため、X1、X2らがYに対し相続放棄の無効確認を求める裁判を起こしました。

争点

1 相続放棄無効確認の訴の適否
2 相続放棄無効確認の請求に対する請求どおりの判決を求める旨の陳述と請求の認諾

裁判所の判断の要旨

 1 相続の放棄が無効であることの確認を求める訴は、不適法である。
2 相続の放棄が無効であることの確認を求める請求に対し、被告が、口頭弁論において、原告の請求どおりの判決を求める旨陳述しても、請求の認諾の効力を生ずるものではない。

相続放棄に関して、相続放棄無効確認の訴の適否についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、相続放棄については、仙台の弁護士による相続放棄のご相談もご覧ください。