相続放棄の申述受理の無効を訴訟において主張することの許否
相続放棄の判例
最高裁判所第三小法廷 昭和29年12月24日判決
事案の概要
X社は、Aに対して売掛金債権を有していましたが、昭和24年3月、Aは死亡してしまいました。そのため、X社はAの相続人であるY1、Y2に対して上記売掛金債権を請求する裁判を起こし、その訴状は、昭和26年3月6日に送達されました。
Y1、Y2は、同日に自己のために相続開始があったことを知ったとして、同年4月4日に家庭裁判所に対して相続放棄の申述をし、これが同月12日に受理されました。そのため、Y1、Y2は、上記裁判で、自らの相続放棄を主張したところ、XがY1、Y2の相続放棄の無効を主張しました。
争点
相続放棄の申述受理の無効を訴訟において主張することの許否
裁判所の判断の要旨
相続放棄の申述が家庭裁判所に受理された場合においても、相続の放棄に法律上無効原因が存するときは、後日訴訟においてこれを主張することを妨げない。
相続放棄に関して、 相続放棄の申述受理の無効を訴訟において主張することの許否についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。
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