相続放棄の申述の錯誤無効
相続放棄の判例
最高裁判所第一小法廷 昭和40年5月27日判決
事案の概要
Aは昭和29年2月20日に死亡しましたが、相続人としては、妻Y1、子X、子Y2~Y7らがいました。
Y2~Y6は、昭和29年6月2日に相続放棄の申述をし、Y7もXからお金を支払ってもらい相続放棄することになっていましたが、その支払いがなされなかったため、相続放棄が受理される前に申述を取り下げました。
そのため、XがY2~Y7に対し、Y2~Y6はY7が相続放棄の申述を取り下げることを知っていたら相続放棄をしなかったはずなので、Y2~Y6の相続放棄は錯誤により無効であると主張して、Aの遺産である不動産について、各自の相続分に応じた共有持分の確認等を求めて裁判を起こしました。
争点
相続放棄の申述と民法第95条の適用の有無。
裁判所の判断の要旨
相続放棄の申述についても、民法第95条の適用がある。
相続放棄に関して、相続放棄の申述の錯誤無効についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。
なお、相続放棄については、仙台の法律事務所による相続放棄のご相談もご覧ください。