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【相続放棄】【判例・裁判例】相続放棄の熟慮期間の起算点

 
Aは、BのXに対する借金の連帯保証人になりました。その後、Aが死亡しましたが、Aの子であるYらは、Aの相続財産が全く存在しないと信じ、Aの死亡及び自己が相続人となった事実を知ってから3か月以内に相続放棄をしませんでした。そのため、YらがAを相続するのか(相続放棄の熟慮期間の起算点がいつなのか)が問題となりました。

これについて、裁判所は、熟慮期間は、原則として、相続人が相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から起算すべきものであるが、相続人が、それらの事実を知った場合であっても、それらの事実を知った時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において被相続人に相続財産が全く存在しないと信ずるについて相当な理由があると認められるときには、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である旨判断しました。

(最高裁判所昭和59年4月27日第二小法廷判決)

相続放棄に関して、相続放棄の熟慮期間の起算点についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、相続放棄については、仙台の弁護士による相続放棄のご相談もご覧ください。