【賃金・残業代・退職金】【判例・裁判例】賃金債権と債務不履行に基づく損害賠償債権の相殺の可否
Xは、Y社に勤務していました。Xは、Y社に対して、未払いの給料と整理手当を請求したところ、Y社は、Xが集金し、保管していたが盗難されてしまったY社の金員に関して、債務不履行に基づく損害賠償を請求し、その損害賠償請求権とXの賃金債権とを対当額で相殺すると主張しました。そのため、賃金債権を損害賠償債権をもって相殺できるかが問題になりました。
これについて、裁判所は、賃金債権に対しては損害賠償債権をもって相殺をすることも許されない旨判示しました。
(最高裁判所昭和31年11月2日第二小法廷判決)
賃金・残業代・退職金の問題に関して、賃金債権と債務不履行に基づく損害賠償債権の相殺の可否についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。
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