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賃金債権と債務不履行に基づく損害賠償債権の相殺の可否

労働問題の判例
最高裁判所第二小法廷 昭和31年11月2日判決

事案の概要

Xは昭和17年10月頃から昭和25年4月末日までY社に勤務していました。
昭和24年10月1日から昭和25年4月末日までのXの給料は1か月5000円、毎月末日払の契約でした。
Y社は営業不振のため昭和24年2月末日休業しましたが、当時従業員に対する給料の未払分があったので、その支払のため、XはY社代表者の依頼により、在庫品の売却及び半製品の仕上販売等の任に当たりました。
同年8月17日、会社事業が再開されると同時にXは取締役に就任しましたが、その際Y社はXに対し右休業中の整理手当として1か月7000円を支払う旨を約束しました。
ところが、Y社は上記の整理手当や給料の各一部を支払っただけで残りの支払をしませんでした。
そのため、XはY社に対し、その未払分を請求する裁判を起こしたところ、Y社は、Xに対する債務不履行に基づく損害賠償請求権とXの賃金債権とを対当額で相殺すると主張しました。

争点

賃金債権と損害賠償債権の相殺の可否

裁判所の判断の要旨

使用者は、労働者の賃金債権に対しては、損害賠償債権をもって相殺をすることも許されない。

賃金・残業代・退職金の問題に関して、賃金債権と債務不履行に基づく損害賠償債権の相殺の可否についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、残業代については、仙台の弁護士による残業代請求のご相談もご覧ください。