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【遺留分】【判例・裁判例】遺留分減殺請求権の行使の効果として生じた目的物返還請求権等の消滅時効

 
Aは、昭和47年11月15日、自己所有の土地の持分を長男Yに遺贈する旨の遺言をし、同月23日に死亡しました。
Aの二男Xは、同遺贈の存在を知った後、昭和48年5月、同遺贈について遺留分減殺請求の意思表示をしました。その後、調停の中で、遺留分減殺についてYと協議しましたが、結局不調になりました。
そのため、Xは、昭和50年に、Yに対して、遺留分減殺請求によりAの遺産について持分を取得したとして、所有権移転登記手続、価額の弁償などを請求する裁判を起こしたところ、Xの訴訟提起がXが遺贈の事実を知ってから1年以上経過後であったため、遺留分減殺請求権の行使の効果として生じた目的物の返還請求権等が民法1042条の消滅時効にかかるのかが問題になりました。

これについて、裁判所は、民法1031条の遺留分減殺請求権は形成権であって、その行使により贈与又は遺贈は遺留分を侵害する限度において失効し、受贈者又は受遺者が取得した権利は右の限度で当然に遺留分権利者に帰属するものと解すべきものであり、遺留分減殺請求に関する消滅時効について特別の定めをした同法1042条にいう「減殺の請求権」は、右の形成権である減殺請求権そのものを指し、右権利行使の効果として生じた法律関係に基づく目的物の返還請求権等をもこれに含めて同条所定の特別の消滅時効に服せしめることとしたものではないと解するのが相当である旨判断しました。

(最高裁判所昭和57年3月4日第一小法廷判決)

遺留分に関して、遺留分減殺請求権の行使の効果として生じた目的物返還請求権等の消滅時効についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、遺留分については、仙台の法律事務所による遺留分のご相談もご覧ください。