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【遺留分】【判例・裁判例】遺留分と持戻し免除の意思表示

 
Aは、平成17年12月23日に死亡しました。
Aの法定相続人は、Aと先妻との間の子であるXら3名と、妻Y1、AとY1との間の子Y2、Y3の6名でした。また、Aの遺産は、現金3020万円並びに株式及び宝飾品でした。
Aは、平成16年10月から平成17年12月にかけて、Y2に対し、生計の資本として、株式、現金、預貯金等の贈与をするとともに、Aの相続開始時において上記贈与に係る財産の価額をその相続財産に算入することを要しない旨の意思表示(持戻し免除の意思表示)をしました。
Aは、平成17年5月26日、Y1の相続分を2分の1、Y2、Y3の相続分を各4分の1、Xらの相続分をゼロと指定する旨の公正証書遺言をしました。
Xらは、平成18年7月から9月までの間に、Y1~Y3に対し、遺留分減殺請求権を行使する旨の意思表示をするとともに、遺産分割の調停を申し立てたところ、①相続分の指定が遺留分減殺請求により減殺された場合の効果、②特別受益に当たる贈与についてされたいわゆる持戻し免除の意思表示が遺留分減殺請求により減殺された場合における具体的相続分の算定方法が問題になりました。

これについて、裁判所は、①については、遺留分減殺請求により相続分の指定が減殺された場合には、遺留分割合を超える相続分を指定された相続人の指定相続分が、その遺留分割合を超える部分の割合に応じて修正される。②については、特別受益に当たる贈与についてされた当該贈与に係る財産の価額を相続財産に算入することを要しない旨の被相続人の意思表示が遺留分減殺請求により減殺された場合、当該贈与に係る財産の価額は、上記意思表示が遺留分を侵害する限度で、遺留分権利者である相続人の相続分に加算され、当該贈与を受けた相続人の相続分から控除される旨、それぞれ判断しました。

(最高裁判所平成24年1月26日第一小法廷決定)

遺留分に関して、遺留分と持戻し免除の意思表示についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、遺留分については、仙台の弁護士による遺留分のご相談もご覧ください。