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【遺留分】【判例・裁判例】財産全部を相続させる遺言がある場合の遺留分侵害額算定における相続債務額の加算の可否

 
Aは、平成15年7月、その所有する財産全部をYに相続させる旨の公正証書遺言を行い、同年11月に死亡しました。Aの法定相続人は、子であるXとYでしたが、Aの遺言に基づき、Aの死亡後、遺産全部の権利が直ちにYに承継されました。
平成16年4月、XはYに対して遺留分減殺請求権を行使する旨の意思表示をしました。
他方、Yは、平成16年5月、Aの遺産である不動産について相続を原因とするAからの所有権移転登記を経由しました。
そのため、Xが、Yに対し、遺留分減殺を原因とする持分の所有権移転登記を求める裁判を起こしたところ、相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされた場合において、遺留分の侵害額の算定に当たり、遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することの可否が問題になりました。

これについて、裁判所は、相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされた場合には、遺言の趣旨等から相続債務については当該相続人にすべてを相続させる意思のないことが明らかであるなどの特段の事情のない限り、相続人間においては当該相続人が相続債務もすべて承継したと解され、遺留分の侵害額の算定に当たり、遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することは許されない旨判断しました。

(最高裁判所平成21年3月24日第3小法廷判決)

遺留分に関して、財産全部を相続させる遺言がある場合の遺留分侵害額算定における相続債務額の加算の可否についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、遺留分については、仙台の弁護士による遺留分のご相談もご覧ください。