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【相続】【判例・裁判例】死因贈与の取消と民法1022条

 
Aには、妻Yと、子Xらがいました。Aは、生前、Yに対し、書面によって自己所有不動産の死因贈与をしましたが、Yとの関係が冷却したので、死因贈与の取消をしました。他方、Yは、上記死因贈与に基づき、当該不動産について仮登記手続をしました。
そのような状況でAが死亡したため、Xらは、Yに対し、当該死因贈与契約の不存在の確認とYのなした仮登記の抹消登記手続を求めて裁判を起こしたところ、死因贈与に、遺言者はいつでも遺言の方式に従って遺言の全部又は一部を撤回することができるとする民法1022条が準用されるかが問題になりました。

これについて、裁判所は、死因贈与については、遺言の取消に関する民法1022条がその方式に関する部分を除いて準用されると解すべきである旨判断しました。

(最高裁判所昭和47年5月25日第一小法廷判決)

相続に関して、死因贈与の取消と民法1022条についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、相続については、仙台の弁護士による相続のご相談もご覧ください。