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【相続】【判例・裁判例】定額郵便貯金債権が遺産に属することの確認を求める訴えの確認の利益

 
Aは平成15年3月に死亡したところ、Aの遺産には定額郵便貯金債権がありました。Aの相続人にはXら、Yらがいましたが、Yらは当該定額郵便貯金債権がAの遺産であることを争っていました。
そのため、XらがYらに対して当該定額郵便貯金債権がAの遺産に属することの確認を求める裁判を起こしたところ、定額郵便貯金債権が遺産に属することの確認を求める訴えの確認の利益の有無が問題になりました。

これについて、裁判所は、共同相続人間において定額郵便貯金債権が現に被相続人の遺産に属することの確認を求める訴えには、上記債権の帰属に争いがある限り、確認の利益がある旨判断しました。

(最高裁判所平成22年10月8日第二小法廷判決)

相続に関して、定額郵便貯金債権が遺産に属することの確認を求める訴えの確認の利益についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

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