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【相続】【判例・裁判例】再転相続における特別受益の考慮

 
Aは平成7年12月7日に死亡しました(第1次相続)。Aの相続人としては、配偶者B、子X、Y1、Y2がいました。
しかし、Aについての遺産分割終了前に、Bが平成10年4月10日に死亡しました(第2次相続)。Bの相続人としては子X、Y1、Y2がいました。
そのため、Xが第1次相続、第2次相続について遺産分割の審判を申し立てました。その審判の中で、Xが第1次相続についてはY1、Y2が特別受益を得ている旨の主張をし、第2次相続についてはY2が特別受益を得ている旨の主張をしたところ、相続が開始して遺産分割未了の間に第2次の相続が開始した場合において第2次被相続人から特別受益を受けた者があるときの持戻しの要否が問題になりました。

これについて、裁判所は、相続が開始して遺産分割未了の間に相続人が死亡した場合において、第2次被相続人が取得した第1次被相続人の遺産についての相続分に応じた共有持分権は、実体上の権利であって第2次被相続人の遺産として遺産分割の対象となり、第2次被相続人から特別受益を受けた者があるときは、その持戻しをして具体的相続分を算定しなければならない旨判断しました。

(最高裁判所平成17年10月11日第3小法廷決定)

相続に関して、再転相続における特別受益の考慮についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、相続については、仙台の弁護士による相続のご相談もご覧ください。