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【相続】【判例・裁判例】共同相続と登記

 
亡Aには遺産として宅地、建物、畑があり、亡Aの相続人には、妻X1、子X2、X3、Y1がいました。
Y1の夫Bが、Y1以外の相続人の相続放棄申述書を偽造して、亡Aの遺産についてY1単独名義の相続登記をし、Y2、Y3に対する借入れの担保として、宅地、建物についてY2に対し、畑についてY3に対し、売買予約の仮登記をしました。
そのため、Xらが、Y1に対して単独名義の所有権移転登記の抹消、Y2、Y3に対して仮登記の抹消を請求したところ、共同相続人は自己の持分を登記なくして第三者に対抗できるかが問題になりました。

これについて、裁判所は、甲乙両名が共同相続した不動産につき乙が勝手に単独所有権取得の登記をし、さらに第三取得者丙が乙から移転登記をうけた場合、甲は丙に対し自己の持分を登記なくして対抗できる旨判断しました。

(最高裁判所昭和38年2月22日第二小法廷判決)

相続に関して、共同相続と登記についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、相続については、仙台の法律事務所による相続のご相談もご覧ください。