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【相続】【判例・裁判例】債務不履行を理由とする遺産分割協議の解除の可否

 
亡Aの相続人である、妻B、子X1~X4、Yは、遺産総額約1億円のうち約4300万円分の遺産をYが取得する等の内容の遺産分割協議を成立させました。また、その際、YがX3、X4と仲良くすること、Bと同居してBを扶養すること等を約束しました。
ところが、Yは、これらの約束を守りませんでした。
そのため、XらがYに対して遺産分割協議の解除を主張して裁判を起こしたところ、債務不履行を理由に遺産分割協議を解除できるかが問題になりました。

これについて、裁判所は、共同相続人間において遺産分割協議が成立した場合に、相続人の一人が他の相続人に対して右協議において負担した債務を履行しないときであっても、他の相続人は民法541条によって右遺産分割協議を解除することができないと解するのが相当である旨判断しました。

(最高裁判所平成元年2月9日第一小法廷判決)

相続に関して、債務不履行を理由とする遺産分割協議の解除の可否についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、相続については、仙台の弁護士による相続のご相談もご覧ください。