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【遺留分】【判例・裁判例】相続人に対する遺贈と1034条の目的の価額

 
Aは多数の不動産を残して死亡しました。Aの相続人としては、妻X、長男Bの代襲相続人B1~B4、長女C、二女D、三女E、四女Y、五女Fの10人がいました。
Aは、その遺産について、計5億6000万円相当の複数の不動産をYに2分の1、B1~B4に2分の1の割合で相続させ、3億8757万6000円相当の不動産をC、D、E、Fに等分で相続させ、8695万9000円相当の預貯金等をXに相続させる旨の遺言を残していました。
YとB1~B4は、Yが2億8100万円相当の複数の不動産を取得し、B1~B4が2億7900万円相当の複数の不動産を取得することにしました。
Xは、Y、B1~B4に対して遺留分減殺請求権を行使し、Y、B1~B4らがAの相続させる旨の遺言により相続した不動産のうち遺留分減殺の結果Xに帰属した持分についての所有権確認と移転登記手続を求める裁判を起こしたところ、遺留分減殺の相手方が複数いる場合において相続人である被減殺者は民法1034条の適用上、遺贈等の価額のうち遺留分額を超える部分の割合に応じた減殺を受けるのかが問題になりました。

これについて、裁判所は、相続人に対する遺贈が遺留分減殺の対象となる場合においては、右遺贈の目的の価額のうち受遺者の遺留分額を超える部分のみが、民法1034条にいう目的の価額に当たるものというべきである旨判断しました。

(最高裁判所平成10年2月26日第一小法廷判決)

遺留分に関して、相続人に対する遺贈と1034条の目的の価額についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、遺留分については、仙台の法律事務所による遺留分のご相談もご覧ください。