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【遺留分】【判例・裁判例】民法1041条1項の価額弁償請求における贈与又は遺贈の目的物の価額算定の基準時

 
Aが死亡し、X1、X2、Y、B、Cが相続人となりました。
ところが、Aは、その全遺産である土地を全てYに遺贈していたことが後に判明しました。かかる遺贈により、X1、X2の遺留分が侵害されたため、X1、X2はYに対して遺留分減殺請求をしたうえ、土地について共有持分権を有することの確認と当該持分権についての持分権移転登記を求める裁判を起こしました。
その裁判の中で、Yは土地の一部について民法1041条1項の価額弁償をしたいと申出たため、X1、X2はこの部分につき訴えを変更して価額弁償を求める金員請求に切替えました。そのため、価額弁償における贈与又は遺贈の目的物の価額算定の基準時はいつかが問題になりました。

これについて、裁判所は、遺留分権利者が受遺者又は受遺者に対し民法1041条1項の価額弁償を請求する訴訟における贈与又は遺贈の目的物の価額算定の基準時は、右訴訟の事実審口頭弁論終結の時である旨判断しました。

(最高裁判所昭和51年8月30日第二小法廷判決)

遺留分に関して、民法1041条1項の価額弁償請求における贈与又は遺贈の目的物の価額算定の基準時についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、遺留分については、仙台の弁護士による遺留分のご相談もご覧ください。