寄与分のご相談
寄与分とは
共同相続人の中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、本来の相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とします(民法904条の2)。
寄与分の類型
1 被相続人の事業に関する労務の提供
被相続人の営む事業に無報酬またはそれに近い状態で従事した場合はこれにあたる可能性があります。
2 被相続人の事業に関する財残上の給付
被相続人の営む事業に関し、資金や不動産を無償で提供したり、借財の代位弁済をしたりするなどした場合はこれにあたる可能性があります。
3 被相続人の療養看護
被相続人が実際に療養看護を行う場合と第三者に療養看護させてその費用を負担する場合が考えられます。
療養看護が特別の寄与と認められるかどうかは、療養看護の必要性、療養看護の継続性、療養看護の専従性、療養看護が通常期待される程度を超えたものかなどを考慮して判断されます。
4 その他の方法
被相続人の扶養、相続放棄により被相続人の相続分が増加した場合などが考えられます。
寄与分の具体的な計算方法
例えば
・相続人 妻A、子B、C
・相続開始時の財産 5000万円
・寄与分 子Bが被相続人の事業のために1000万円を贈与していた
という場合の各相続人の相続分は以下のとおりとなります。
妻A (5000万円-1000万円)×1/2=2000万円
子B (5000万円-1000万円)×1/4+1000万円=2000万円
子C (5000万円-1000万円)×1/4=1000万円
実務上寄与分が認められる場合はそれほど多くはありませんが、寄与分の主張をするには、やはり弁護士を代理人として交渉するのが一番です。寄与分などの相続問題についてのご相談希望の方は、お気軽にご連絡いただければと思います。
なお、初回の相談料は無料となっております。
なお、相続全般については、相続のご相談もご覧ください。