宮城県仙台市の弁護士・法律事務所です。遺言、相続放棄、遺留分、遺産分割など相続についてご相談ください。

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相続でトラブルになりやすいケース

「相続」と聞くと、親族同士の骨肉の争いが繰り広げられるといったようなイメージをお持ちの方が多いと思います。しかし、相続人も、好き好んでトラブルを起こしているわけではありません。
では、なぜ親族間で骨肉相食むトラブルに発展してしまうのでしょうか。
こちらでは相続トラブルになりやすいケースの一部を紹介させて頂きます。
気になる点があった方は、一度、当法律事務所の弁護士にご相談下さい。

遺産が不動産のみの場合

仙台市内にマイホームや収益物件をお持ちの方もいらっしゃるかと思いますが、不動産も当然相続の対象となります。物理的に分割することが困難ということもあり、相続すべき財産が不動産のみで、かつ相続人が複数人いる場合、トラブルに発展するケースが多々あります。
長男と次男が法定相続人である場合を例にすると、次男の配偶者が被相続人の介護をしていた、相続できる財産が実家のみである場合などを考えてみて頂ければ分かりやすいのではないでしょうか。

遺言書が無いケース

相続における親族間のトラブルを防ぐためには、生前に遺言書を用意しておく方法があります。遺言書によって遺産の分け方が指定してあれば比較的スムーズに相続が進みます。
他方、遺言書がない場合は相続人同士で遺産分割協議を行うことになります。遺産分割協議では相続人全員の同意が必要となるため、全員が納得のいくようにまとめることが難しくトラブルに発展する可能性も考えられます。

子のいない夫婦

法定相続人となる方は、被相続人との関係の近さによって優先順位があります。

原則:配偶者と第1順位者である子(もしくはその代襲相続人)
第1順位者がいない場合:配偶者と第2順位者である父母などの直系尊属
第1・2順位者がいない場合:配偶者と第3順位者である兄弟姉妹(もしくはその代襲相続人)

第1順位者である子がいない場合、配偶者に加えて被相続人の父母や兄弟姉妹が相続人となり得ます。被相続人が存命中に夫婦共同で得た財産を、第2・3順位の相続人が受け取る権利を有するケースも想定可能で、相続人である配偶者にとっては不満を感じる原因となるでしょう。

また、ご家庭の事情によっては相続人が仙台や東京、大阪というように、それぞれ遠方に住んでいることもあります。この場合、相続人同士の人間関係が希薄なためトラブルに発展することが多々あります。「争続」の未然防止のために弁護士が間に入った方が良い場合もあるでしょう。

相続は誰しも経験する可能性があることですが、急なトラブルで誰に相談すれば良いかが分からない、気持ちの整理がつかず冷静に判断できる自信が無いといった方も多いのではないでしょうか。

相続に関する裁判例

相続に関しては様々なトラブルがあり、多数の裁判例があります。
詳しくは、相続問題の裁判例をご覧ください。

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なお、相続全般については、相続のご相談もご覧ください。