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【遺留分】【判例・裁判例】遺留分減殺の対象とされた贈与等の目的である各個の財産について価額弁償をすることの可否

 
Aは多数の不動産、上場株式、Aの書籍出版、販売事業を法人化して設立されたB社株ほか、多数の美術品を所有していましたが、遺言公正証書により、所有する財産全部を二男Yに包括遺贈した後、死亡しました。
Aの他の相続人X1~X3は各8分の1の遺留分を有するとして、Yに対し、遺留分減殺請求権を行使しました。そして、X1~X3は、Yに対して、不動産、株式について現物分割による共有分割等を求める裁判を起こしたところ、Yは価額弁償を申し出たため、遺留分減殺の対象とされた贈与等の目的である各個の財産について価額弁償をすることの可否が問題になりました。

これについて、裁判所は、受贈者又は受遺者は、遺留分減殺の対象とされた贈与又は遺贈の目的である各個の財産について、民法1041条1項に基づく価額弁償をすることができる旨判断しました。

(最高裁判所平成12年7月11日第三小法廷判決)

遺留分に関して、遺留分減殺の対象とされた贈与等の目的である各個の財産について価額弁償をすることの可否についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、遺留分については、仙台の弁護士による遺留分のご相談もご覧ください。