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逸失利益は定期金による賠償の対象となるか

交通事故の判例
最高裁判所第一小法廷 令和2年7月9日判決

事案の概要

X(当時4歳)は、平成19年2月3日、道路を横断していたところ、Yが運転する大型貨物自動車に衝突される交通事故(以下「本件事故」といいます。)に遭いました。
Xは、本件事故により脳挫傷、びまん性軸索損傷等の傷害を負い、その後、高次脳機能障害の後遺障害(以下「本件後遺障害」といいます。)が残りました。本件後遺障害は、自動車損害賠償保障法施行令別表第2第3級3号に該当するもので、Xは、これにより労働能力を全部喪失しました。
XはYらに対し、本件後遺障害による逸失利益として、その就労可能期間の始期である18歳になる月の翌月からその終期である67歳になる月までの間に取得すべき収入額を、その間の各月に、定期金により支払うことを求める裁判を起こしました。

争点

1 交通事故の被害者が後遺障害による逸失利益について定期金による賠償を求めている場合に,同逸失利益は定期金による賠償の対象となるか
2 交通事故に起因する後遺障害による逸失利益につき定期金による賠償を命ずるに当たり被害者の死亡時を定期金による賠償の終期とすることの要否

裁判所の判断の要旨

1 交通事故の被害者が後遺障害による逸失利益について定期金による賠償を求めている場合において,不法行為に基づく損害賠償制度の目的及び理念に照らして相当と認められるときは,同逸失利益は,定期金による賠償の対象となる。
2 交通事故に起因する後遺障害による逸失利益につき定期金による賠償を命ずるに当たっては,事故の時点で,被害者が死亡する原因となる具体的事由が存在し,近い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り,就労可能期間の終期より前の被害者の死亡時を定期金による賠償の終期とすることを要しない。

交通事故に関して、逸失利益は定期金による賠償の対象となるかについての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、交通事故については、仙台の弁護士による交通事故のご相談もご覧ください。