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担保として自動車を預かった者の運行供用者責任

交通事故の判例
最高裁判所第二小法廷 昭和43年10月18日判決

事案の概要

Aは、Yに対する借金の担保として保有する自動車を差し入れました。
Yは当該自動車を保管していましたが、当該自動車はエンジンキーなしで運転できる構造であるのに当該自動車にガソリンを入れたままドアに施錠することもなく屋外に放置しており、Yの従業員が当該自動車を運転することがしばしばありました。
しかし、Yはこれを制止する現実的手段はとっていませんでした。
Yの従業員が上司に無断で当該自動車を運転していたところ、Xに衝突する交通事故を起こし、Xに怪我を負わせました。

争点

貸金の担保として自動車を預かった者が運行供用者責任を負うか

裁判所の判断の要旨

貸金の担保として自動車を預った者が事実上当該自動車の運行を支配管理しうる地位にあるときは、運行供用者責任を負う。

交通事故に関して、担保として自動車を預かった者の運行供用者責任についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、交通事故については、仙台の弁護士による交通事故のご相談もご覧ください。