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【交通事故】【判例・裁判例】遺族年金の逸失利益性

 
Aが交通事故により死亡しました。
そのため、Aの子であるXらが加害者であるY1、Y1が自動車損害賠償責任共済契約を締結していたY2農協に対し損害賠償を求める裁判を起こしました。その裁判の中で、不法行為により死亡した者が生存していたならば将来受給し得たであろう遺族厚生年金の逸失利益性が問題となりました。

これについて、裁判所は、不法行為により死亡した者が生存していたならば将来受給し得たであろう遺族厚生年金は、不法行為による損害としての逸失利益に当たらない旨判断しました。

(最高裁判所平成12年11月14日第三小法廷判決)

交通事故に関して、遺族年金の逸失利益性についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、交通事故については、仙台の法律事務所による交通事故のご相談もご覧ください。