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【交通事故】【判例・裁判例】運転代行業者の運転する自動車に同乗中の使用権者の他人性

 
Xは、自己が勤めるA社所有の自動車を貸与され、業務及び私用のため常時使用することを許されていました。Xは、帰宅途中にスナックで飲酒したため、運転代行業者であるBに自動車を自宅まで運転することを依頼しました。Bは、これを引き受け、代行運転者としてCを派遣しました。Cは、自動車にXを乗せて運転中、交通事故を起こし、それによりXは負傷し、右眼を失明してしまいました。
そのため、Xが、当該自動車の自賠責保険の保険会社であるY社に対し、自動車損害賠償保障法16条1項に基づいて損害賠償を求めたところ、運転代行業者に運転を依頼して同乗していた自動車の使用権者が、運転代行業者に対する関係において同法3条の他人に当たるかが問題になりました。

これについて、裁判所は、自動車の使用権者が運転代行業者の派遣した代行運転者の運転する自動車に同乗中に事故により負傷した場合において、使用権者が酒によって自ら運転する事による事故発生の危険を回避するために代行業者に運転の代行を依頼し、代行業者が運転代行業務を引き受けることにより使用権者に対して自動車を安全に運行する義務を負ったなどの事情のあるときは、使用権者は、代行業者に対する関係において自動車損害賠償保障法3条の他人に当たる旨判断しました。

(最高裁判所平成9年10月31日第二小法廷判決)

交通事故に関して、運転代行業者の運転する自動車に同乗中の使用権者の他人性についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、交通事故については、仙台の弁護士による交通事故のご相談もご覧ください。