【交通事故】【判例・裁判例】軍人恩給としての扶助料の逸失利益性
Aは、夫が第二次大戦に出征して戦死したことにより、いわゆる軍人恩給としての扶助料を受給していました。
Aは、交通事故によって死亡してしまいました。
そのため、Aの相続人であるXらが、加害者に対して、損害賠償を求める裁判を起こしたところ、不法行為により死亡した者が生存していたならば将来受給し得たであろういわゆる軍人恩給としての扶助料の逸失利益性が問題になりました。
これについて、裁判所は、不法行為により死亡した者が生存していたならば将来受給し得たであろういわゆる軍人恩給としての扶助料は、不法行為による損害としての逸失利益に当たらない旨判断しました。
(最高裁判所平成12年11月14日第三小法廷判決)
交通事故に関して、軍人恩給としての扶助料の逸失利益性についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。
なお、交通事故については、仙台の弁護士による交通事故のご相談もご覧ください。