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【交通事故】【判例・裁判例】被害者側の過失

 
信号機が設置されている交差点で、X1を同乗させたX1の夫であるX2が運転する自動車と、Y1が運転するY2所有の自動車が衝突する交通事故が発生しました。この交通事故により、X1、X2は傷害を負いました。
そのため、Xらは、Yらに対して損害賠償を求める裁判を起こしたところ、運転者である夫の過失を妻である被害者の過失として斟酌することができるかが問題になりました。

これについて、裁判所は、夫の運転する自動車に同乗する妻が右自動車と第三者の運転する自動車との衝突により損害を被った場合において、右衝突につき夫にも過失があるときは、特段の事情のない限り、右第三者の負担すべき損害賠償額を定めるにつき、夫の過失を民法722条2項にいう被害者の過失として掛酌することができる旨判断しました。

(最高裁判所昭和51年3月25日第1小法廷判決)

交通事故に関して、被害者側の過失についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、交通事故については、仙台の弁護士による交通事故のご相談もご覧ください。