【交通事故】【判例・裁判例】被害が生命侵害に至らない場合の近親者の慰謝料請求権
Yは普通自動車を運転中、X1と接触する事故を起こしました。
この事故により、X1には、頭蓋底骨折、視束萎縮による右眼失明、左眼の裸眼視力0.06、両耳の外傷性感音性難聴、歩行異常等の後遺症が残ってしまいました。
そのため、X1は、Yらに対して損害賠償を請求したほか、X1の両親であるX2、X3が、X1の受傷により精神上甚大な苦痛を被ったとして、Yらに対して慰謝料を請求したところ、被害が生命侵害に至らない場合に近親者の慰謝料請求が認められるかが問題になりました。
これについて、裁判所は、被害者の両親の受けた精神的苦痛は被害者が死亡した場合に比してもまさるとも劣らないものであると認めて、両親の慰藉料請求を認容すべきものとした原審の判断は正当である旨判断しました。
(最高裁判所昭和45年7月16日第1小法廷判決)
交通事故に関して、被害が生命侵害に至らない場合の近親者の慰謝料請求権についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。
なお、交通事故については、仙台の法律事務所による交通事故のご相談もご覧ください。