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【交通事故】【判例・裁判例】落石事故の場合の道路管理の瑕疵

 
本件国道の山間部の区間は、道路の山側は切り立った崖になっていて、頁岩の長年の自然風化のために、しばしば落石、崩土が見られる状態でした。
昭和38年6月13日、本件国道の山側の上方、道路からの斜距離約77メートルの箇所が、幅約10メートル、高さ約2メートルにわたって崩壊し、相当量の土砂とともに大小20個くらいの岩右が落下しました。Aは、Bを助手席に乗せて、たまたまそこを進行していましたが、その上部に直径約1メートル、重さ約400キロの岩石が落下し、その衝撃によりBが即死してしまいました。
そのため、Bの両親であるXらが、国と県に対して国家賠償法2条1項、3条1項に基づいて損害賠償請求の裁判を起こしたところ、国道の管理に瑕疵があったかが問題になりました。

これについて、裁判所は、従来当該道路の付近ではしばしば落石や崩土が起き、通行上危険があったにもかかわらず、道路管理者において、「落石注意」の標識を立てるなどして通行車に対し注意を促したにすぎず、道路に防護柵または防護覆を設置し、危険な山側に金網を張り、あるいは、常時山地斜面部分を調査して、落下しそうな岩石を除去し、崩土のおそれに対しては事前に通行止めをするなどの措置をとらなかったときは、通行の安全性の確保において欠け、その管理に瑕疵があったものというべきである旨判断しました。

(最高裁判所昭和45年8月20日第一小法廷判決)

交通事故に関して、落石事故の場合の道路管理の瑕疵についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

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